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建築請負で請負人に帰責性のある仕事完成後引渡し前の履行不能の場合、請..
orph
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建築請負で請負人に帰責性のある仕事完成後引渡し前の履行不能の場合、請負人の債務不履行責任に基づき、注文者は解除できますか?
民法365条但し書きにより土地の工作物については仕事を完成してしまうと、たとえ瑕疵があったとしても契約の解除はできないとされています。
もっとも、これに関して、判例は、建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるをえない場合に、注文者が請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することは、635条但し書きの趣旨に反せず許されるとしています。
請負の担保責任は、債務不履行(不完全履行)の特則であるので、「不完全履行」の債務不履行の場合は債務不履行の規定が排除されて、請負人の担保責任の規定が適用されます。建築請負の建物完成後不完全履行(瑕疵がある)の場合なら、請負人が損害の賠償金を注文者に払うことで危険負担の公平が実現するから解除が制限されても問題ありません。
では請負人の帰責事由による建物の滅失(履行不能)の債務不履行の場合も請負人の担保責任の規定が債務不履行の規定に優先して解除はできないのでしょうか?
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登録:2006/05/08 00:04:41
終了:2006/05/15 00:05:08
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滅失の場合は可能。
falcosapiens
2006/05/08 09:53:34
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まず,原則としては,請負人の帰責事由による履行不能の場合も請負人の担保責任の規定が債務不履行の規定に優先して解除はできないと考えられます。 請負人が,注文者の指示を確認せず,どんどん建築を進めてしま
...
ご回答いただきありがとうございます。
orph
2006/05/08 14:10:27
私は635条の趣旨を、公平な危険負担を実現することだと考えるので、falcosapiens さんの意見に同意です。 建て替え費用に相当する損害賠償額を認めるなら、 建物の滅失で請負人に帰責事由のある場合は、報酬債権と損害
...
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