広告表現(CMでもウェブでも)において、顔は出さずに とある個人のフルネーム(例えば田中一郎)と声を、承認を得たうえで使用した場合、考えられるリスクは何でしょうか?

例えば個人情報保護法に抵触する、広告規定に反する、同姓同名の他者からクレームを受ける、似たような事例がある。などなど教えてください。

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  • 終了:2006/05/14 10:39:31
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id:gryphon No.1

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ポイント60pt

以前、引越し業者のCMで、サッカーボールがころころと転がる中

「ペレ、ジーコ、マラドーナ・・・少年の夢を大切に」と、有名選手の名前を連呼するという作品があったそうです。

これで問題になったという話は聞きません

(承認済みなのかもしれませんが)


ナンシー関のコラムで皮肉られていました。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4022614188/249-5103042-...

id:takumau

ほうほう、なるほど。たぶん無許可でしょうね。

有名人にはパブリシティ権があるので、訴えられても文句いえなさそうですね。

2006/05/08 14:21:04

その他の回答1件)

id:gryphon No.1

回答回数334ベストアンサー獲得回数9ここでベストアンサー

ポイント60pt

以前、引越し業者のCMで、サッカーボールがころころと転がる中

「ペレ、ジーコ、マラドーナ・・・少年の夢を大切に」と、有名選手の名前を連呼するという作品があったそうです。

これで問題になったという話は聞きません

(承認済みなのかもしれませんが)


ナンシー関のコラムで皮肉られていました。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4022614188/249-5103042-...

id:takumau

ほうほう、なるほど。たぶん無許可でしょうね。

有名人にはパブリシティ権があるので、訴えられても文句いえなさそうですね。

2006/05/08 14:21:04
id:ringono No.2

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まず、本人の承認を得た上なら個人情報保護法の問題はありません。また声を使用するのであれば、同姓同名の方からのクレームはありえないと思います。

ダミー http://q.hatena.ne.jp/answer

id:takumau

クレームはありえない、ということはありえません。その根拠がないからです。

2006/05/14 10:37:36

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