駐車違反の取締りの方法が変わりますね。ここで、「駐車とは」というものの定義をしっかり知っておきたいと思います。教えて下さい。道交法第2条1項18号は読みましたが、とてもあいまいです。


例えば「運転手が乗っていれば、何時間止まっていてもいいのか」とか。

それから新取締方法では、「デジカメで一発記録」とありますが、停車可能な場所ではどうするのか?(5分待つのか?)とか。

判例など詳しい方や警察にこう言われた、など情報お持ちの方お願いします。

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  • 終了:2006/05/15 18:05:02
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回答7件)

id:HON2 No.1

回答回数220ベストアンサー獲得回数4

ポイント18pt

警視庁ホームページに次のようなものがあります。

道路交通法一部改正(違法駐車対策)

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/gaiyo.htm

取締り活動ガイドライン

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/c_gaid/gaid.htm

id:yumekoso

へ?

2006/05/08 18:41:38
id:ks1106 No.2

回答回数119ベストアンサー獲得回数1

ポイント17pt

ドライバーが車から離れていたら放置駐車です。我々が車に乗っていれば駐車違反の取締りを受けないせいか、「車から離れたら駐車違反」という風に勘違いをされている方も多いかと思われますが、乗っていようがいまいが駐車禁止場所での駐車は駐車違反の定義には当てはまるのです。一例として、タクシーの客待ち駐車は、駐車違反に該当します。その上で、車両等から離れて直ちに運転することができない場合が放置駐車となります。           道路交通法第ニ条[定義]

18項 駐車

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

19項 停車

車両等が停止する事で駐車以外のものをいう。

http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-tyuusya.htm

id:HON2 No.3

回答回数220ベストアンサー獲得回数4

ポイント17pt

前の回答が不備でしたので補足します。

運転手が乗っていれば駐停車には問われませんが、禁止の場所では移動を命じられます。これは実体験ですから、今後も同様でしょう。

命令に従わなければ多分、公務執行妨害の罪で逮捕かも?

逆らったこと無いので分かりませんが。

dummy http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/c_gaid/gaid.htm

19:08 2006/05/08

id:rr003013 No.4

回答回数454ベストアンサー獲得回数13

ポイント17pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%90%E8%BB%8A#.E9.A7.90.E8.BB....

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%9C%E8%BB%8A

たとえ運転手が乗っていても何時間も車を止めている場合は駐車とみなされるようです。が、現実的にはその状態のときに取締りが来たら動かせばいいですよね。

新しい取締りでは民間の横暴が出てくるような気もしますし、ちょっと怖い人だったら見逃さざるをえないような気もします。

いろいろ問題が出てくるのは必至ですか

id:pxb12663 No.5

回答回数395ベストアンサー獲得回数14

ポイント17pt

http://www.tanteifile.com/diary/2006/04/28_01/index.html

上記のページではふれられていませんが、先日TVでこういう事をやっていました。

とりあえず、駐車の猶予時間は無し。あえて言うなら監視員が端末を操作しだして、シールを貼るまでが猶予時間(おおよそ10~15分ほど)。その間に戻れば注意ということで済むそうです。

ただしシールが貼られた時点で駐停車違反。もう罰金刑からは逃れられません。シール自体は簡単に剥がすことが出来るものの、しっかりとデータベースに残されてしまって、出頭しないと次回車検が受けられなくなるそうです。

id:aoinatsunosora No.6

回答回数131ベストアンサー獲得回数7

ポイント17pt

道交法の改正で路上駐車はリスキーになります。

宅配や納品の業者さんなどは、道路使用許可申請をしたり台車を活用したりといろいろ工夫されるようです。

おっしゃるとおり改正にともない、今までの「駐車」の概念では通用しなくなると思いますので対応策を妄想してみました。

1.短い駐車

今までの、荷下ろしの作業中などの駐停車は車から離れて車両を無人にすることができました。これからはそうもいかないので助手(運転免許保持者)が留守番するようにしないといけないでしょう。つまり「無人の駐停車はNG」ということです。

2.長めの駐車

繁華街などで、よく黒塗りの高級車の助手席にアロハシャツのにーちゃんが乗ったまま何時間も停車していることがありました。いわゆる留守番です。これまでは「人が乗っているから」という逃げ口上がありましたが、これからはデジカメ画像を根拠に「あの車、もう1時間もあそこにいるんだよ」というチクリが多発します。この場合、デジカメから逃れる必要が出てきます。「おら、なに撮ってんだお」のような、デジカメ避けの番人が必要となるでしょう。つまり「留守番+露払い」の多人数体制が必要となります。

3.駐禁チェック

今までは、駐禁チェックはチョークの跡くらいでした。これは見つけ次第車を前後に動かすだけでも逃れられました。今後はナンバーなど撮られるので逃れにくくなります。考えられる対応策はナンバーを隠す、外す、偽物を付けるという手段かと思われます。もう犯罪です。障害者表示の偽造も流行りそうです。さらに撮った人が襲われてデジカメ略奪という悲劇もあるかも知れません。

法で縛っても悪い奴は悪いことするわけで、良い運転手がワリを喰うのは素人目にも火を見るより明らかなのですが、決まったからには上のような悲喜劇が発生するでしょう。喜ぶのはバイク便とタクシーくらいかなと。

何年か試行錯誤して、元に戻ったりするのかもしれませんけど。

http://www.kabujouhou.com/digest/index.html?boardno=106079

id:AYAPON No.7

回答回数19ベストアンサー獲得回数2

ポイント17pt

ズバリ!

お答えしましょう。

停車というのは「直ちに移動できる状態」

そうでなければ駐車 扱いなので、

厳密的に言えば警察が取り締まり中に来なければ駐車です。

しかし実際は、計測時間の基準を通達してはいますが、

各、都道府県警ごとに異なり

私の地元では20分を目安にして取り締まりしてました。

ちなみに駐車禁止でない場所でも八時間以上は

放置駐車違反となり、住宅地の明け方に取り締まる事があります。

来月からは、監視員は違反章を貼る権利がありませんが

移動を促す文面を貼り、デジカメ撮影したデータは警察に送られます。

「駐車ではなく停車」だと警察署に異議申し立てをして

証明すれば停車扱いとされるようですが、

データは残るので、頻繁にあると悪質だと判断され

チェックが厳しくなる場合があります。

http://www.tcn-catv.ne.jp/~kis136/douken/i_mode/faq/i_faq_10.htm...

参考になりましたでしょうか?

民間委託の事情も他に色々ありますが

長文になるので、今回は駐車の定義までに留めておきました。

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