教えて下さい。
高卒の場合、児童福祉施設での現場経験が2年以
上必要になり、その勤務時間が一日6時間以上・
一ヶ月20日以上の勤務ではないと受験資格が得
られないと聞きました。これは両方の条件をクリ
アしていないと駄目なのでしょうか?
例えば、一週間で合計30時間であれば20日未
満でも大丈夫なのでしょうか?
そして実際に2年以上勤務した場合どのようにし
て証明するのですか?またその証明した内容が正
しいかどうかの調査はあるのですか?
http://www.sikatoru.com/guide/hoikusi.htm
これは、上記ページの真ん中へんに書かれている通り、
「1日6時間以上かつ1ヶ月20日以上」
ということになります。
ですから、週合計30時間でも、勤務日数が20日未満では、
この条件を満たせません。
ただこの規定は児童福祉法施行規則
第六条の九 保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者
の「四」の規定ですから、各都道府県によって、
若干の相違がある場合があります。
最新の情報は、各都道府県庁の担当課に確認してください。
「実際に2年以上勤務した場合どのようにして証明するのですか?」
については、これは同施行規則
第六条の十二 保育士試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、連絡先、氏名及び生年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一 第六条の九各号のいずれかに該当することを証する書類
二 写真
によって行います。実務経験による受験資格の証明は
勤務した施設の長が発行する書類をもって行いますから、
受験の際は、それをお願いして発行してもらうことになります。
「またその証明した内容が正しいかどうかの調査はあるのですか?」
については、基本的にこの書類は公文書ですから、
事実と異なる証明は有り得ない、という前提のもとに受理されます。
ですから、いちいち提出された願書の添付書類の
「裏を取る」ようなことはまずないと思いますが、
不審な点があれば問い合わせはいくかもしれませんし、
万一不正があれば、同施行規則、
第六条の十四 都道府県知事は、不正の方法によつて保育士試験を受けようとした者又は保育士試験に関する規定に違反した者に対しては、その受験を停止し、又はその合格を無効とするものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定に該当する者に対しては、三年以内において期間を定め、保育士試験を受けさせないことができる。
によって受験を停止されたり、合格を取り消されたり、
一定期間再受験できなくなったりする可能性がありますので、
この点注意が必要です。
http://members9.tsukaeru.net/kuppa/hoikushi.htm
現場経験が2年以上必要かつ、その勤務時間が一日6時間以上・
一ヶ月20日以上の勤務
ということです。
証明は当該施設からの証明書によるもので十分で、わざわざ「調査?」などということはないと思います。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/tiikihoken/hoiku/youkou.htm
○なお、2年以上の従事経験は、少なくとも1日6時間以上、1月当たり20日以上従事していることが必要です。
なので、両方クリアしないとだめです。
http://www.hoyokyo.or.jp/shiken/h18/pdf/h18shikaku.pdf
高等学校(平成3年4月1日以降)卒業後、児童福祉施設等で2年以上従事した者
↓
学校が発行する卒業証明書
挟み込みの児童福祉施設等勤務証明書
証明は上記のとおり「児童福祉施設等勤務証明書」になるので、児童福祉施設の長に発行してもらうことになるでしょう。高校の卒業証明書も必要です。
http://www.sikatoru.com/guide/hoikusi.htm
これは、上記ページの真ん中へんに書かれている通り、
「1日6時間以上かつ1ヶ月20日以上」
ということになります。
ですから、週合計30時間でも、勤務日数が20日未満では、
この条件を満たせません。
ただこの規定は児童福祉法施行規則
第六条の九 保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者
の「四」の規定ですから、各都道府県によって、
若干の相違がある場合があります。
最新の情報は、各都道府県庁の担当課に確認してください。
「実際に2年以上勤務した場合どのようにして証明するのですか?」
については、これは同施行規則
第六条の十二 保育士試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、連絡先、氏名及び生年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一 第六条の九各号のいずれかに該当することを証する書類
二 写真
によって行います。実務経験による受験資格の証明は
勤務した施設の長が発行する書類をもって行いますから、
受験の際は、それをお願いして発行してもらうことになります。
「またその証明した内容が正しいかどうかの調査はあるのですか?」
については、基本的にこの書類は公文書ですから、
事実と異なる証明は有り得ない、という前提のもとに受理されます。
ですから、いちいち提出された願書の添付書類の
「裏を取る」ようなことはまずないと思いますが、
不審な点があれば問い合わせはいくかもしれませんし、
万一不正があれば、同施行規則、
第六条の十四 都道府県知事は、不正の方法によつて保育士試験を受けようとした者又は保育士試験に関する規定に違反した者に対しては、その受験を停止し、又はその合格を無効とするものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定に該当する者に対しては、三年以内において期間を定め、保育士試験を受けさせないことができる。
によって受験を停止されたり、合格を取り消されたり、
一定期間再受験できなくなったりする可能性がありますので、
この点注意が必要です。
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