http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou4...
簡略化しますと次の通りです。
組織変更の具体的な手続は次のとおりです。
組織変更計画の作成(定款で定める事項の決定、効力発生日の決定等)。
組織変更計画についての総社員の同意。
官報公告・債権者への催告を行い、異議を申し立てた債権者への弁済措置。(転載者注:債権者保護手続です)。
http://www.office-dachs.com/goushi.html
【新会社法施行!合資会社の方に朗報です】
組織変更は次の手続きにより行います。
(1)組織変更計画の作成
(2)総社員の同意
(3)債権者保護手続き
(4)組織変更の登記
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108-1.pdf
もう少し詳しくは、94ページの下の次の項目から説明されています。
(3) 持分会社の組織変更の手続
債権者保護手続に関しては、「株式会社の組織変更の場合と同様である」というのは94ページの最初の方を参照してください。
ありがとうございますが実例など欲しいです。
あやふやな知識で申し訳ありませんが、参考程度に読んで下さい。
>組織変更自体は無理だと思います。
従来の会社組織は下記の4つでした。
組織変更は、合名⇔合資、株式⇔有限、において認められているものです。
これは出資者の責任をいわいる『物的』『人的』という形で区別した事がその根拠になっています。つまり性質が異なるので変更はできないという事になると思います。
ですから、現実的には新規で株式会社を設立するのが良いと思います。新法では、有限会社の新規設立はできませんので、設立要件がかなり緩和されています。
新規株式会社設立前に、現在の合資会社の商号を『商号変更登記』で別の商号に変更しておくと、旧商号を株式会社に使えます。法人格の連続性・継続性がありませんので、理屈上は可能だと思われます。
勿論、変更しないまま株式会社に使おうとすると、目的や本店が同一視されてしまいますので認められない可能性が高くなると思います。
新法では「合同会社」という形態が新設されていますので、これを検討してみるのもよいかと思います。
新会社法で可能になったようです。
ありがとうございますが実例など欲しいです。