区分所有法で使用される「別段の定め」の意味がわかりません。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 50 ptで終了
  • 登録:
  • 終了:2006/05/23 11:40:08
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答6件)

ただいまのポイント : ポイント7 pt / 50 pt ツリー表示 | 新着順
 

なんでもありってこと。 dummy20042006/05/23 10:25:20

 

法令外の決め事 hd8832006/05/18 00:40:15

法令で定められたものが「区分所有法」内の決定事項だとすると、双方合意のもとで決められた事柄が「別段の定め」になります。

たとえばマンションで「自転車置き場が有料2000円」と合意の元で決めると

自転車保管者は「別段の定め」に基づき「2000円の使用料の徴収」となります。

デフォルトじゃないっちゅうことやね l-lol-l2006/05/16 20:26:34

 

本文とは違うもの eiyan2006/05/16 16:13:48

本文の定めとは違う所の制定きまりだという事です。

管理規約の自由度を高める意味です。 Baku77702006/05/16 11:59:26

 15条2項を除いて、管理組合が区分所有法と異なる管理規約を定めていいということです。

 例えば、14条4項なら共有部分を支払い管理費の金額で持ち分を決めるという規約を作ったらそれが優先するということです。

別段の定めを言い換えると規定だと思います。 tamo2_xvi2006/05/16 11:46:59

http://www.houko.com/00/01/S37/069.HTM

区分所有法以外でも使われている『別段の定め』と言う

表現ですが、言い換えれば『規定』となるようです。

 

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません