①奥さんは包丁を持ち出すような家庭内暴力をすることがあります。彼は怪我は免れましたが、精神的に大変なショックを受けたようです。これは私との関係がない時に日常の夫婦ゲンカで起きたことです。こうした事実も彼が離婚を望む原因になっています。このような傷害未遂のようなことをやっていても奥さんは離婚を一方的に拒めるのでしょうか?②奥さんは私を訴えるつもりです。私も逃げるつもりはありません。海外居住者にも日本の民法は国内居住者と同じように適用されるのでしょうか?また、外国での不倫の事実などはどのように扱われるのでしょう?訴えられた場合、海外から裁判に出席するようになるのでしょうか?
以上の2点についてお手数ですが、教えて下さい。よろしくお願いします。
家庭内暴力の原因は、彼から聞いた話から憶測すると、私は奥さんがADD(注意欠陥障害)か、何らかの精神障害を患っているのではないかと思っています。掃除や洗濯をこなせず、大切な物の紛失、鍵のインロック、等は頻繁で、普通の日常生活を送ることが大変苦手のようです。また、暴力も彼が娘を可愛がっていると、それに嫉妬して蹴ったり、殴ったりする他、子供の教育方針について意見が別れた時や、掃除の仕方について彼が文句を言ったりすると、激情し、床を這い回って髪をかきむしったり、包丁を持ち出したりするそうです。。。私との不倫関係も離婚の原因であるのは確かですが、実際問題、私との関係が始まる前から破綻は始まっていたのだと思っています。こういう状況でも彼は一方的に責任を負う側になってしまうのでしょうか?
①そのような家庭内暴力をする原因は何かということになるかと思います。
刑事で争うなら、この行為は重要な部分になりますが、離婚の問題で扱うとなれば、不倫の方がその行為に至った原因と捉えられていまうのではないでしょうか。
もちろん、離婚の最終的な部分では、両者の問題です。
ですから、一方的に拒むというよりは、一方的に離婚したいための理由付けになる可能性があると思います。
ただ、そこまでいけばお互いに離婚は、時間の問題でしょう。
②トラブルの両者間の本国法が共通の場合、基本的に本国法で争うことになります。不倫の事実は、世界中のどこにいたって「不倫」です。