①奥さんは包丁を持ち出すような家庭内暴力をすることがあります。彼は怪我は免れましたが、精神的に大変なショックを受けたようです。これは私との関係がない時に日常の夫婦ゲンカで起きたことです。こうした事実も彼が離婚を望む原因になっています。このような傷害未遂のようなことをやっていても奥さんは離婚を一方的に拒めるのでしょうか?②奥さんは私を訴えるつもりです。私も逃げるつもりはありません。海外居住者にも日本の民法は国内居住者と同じように適用されるのでしょうか?また、外国での不倫の事実などはどのように扱われるのでしょう?訴えられた場合、海外から裁判に出席するようになるのでしょうか?
以上の2点についてお手数ですが、教えて下さい。よろしくお願いします。
私の説明が不十分だったのですが、今月はじめに彼は駐在任期を終え家族とともに日本に帰国しました。ですので、私だけが海外にいる状況です。私はこちらで仕事をしている為すぐに帰国するわけにもいかない状況なのです。
日本に帰ってきてから、訴訟なりなんなりすればよいのでは