私は海外在住の独身女性です。こちらで知り合った妻子のある日本人駐在員男性と不倫関係を続けていましたが、先日奥さんにばれてしまいました。奥さんは離婚を拒否しています。そこで以下の点につき教えていただく思います。


①奥さんは包丁を持ち出すような家庭内暴力をすることがあります。彼は怪我は免れましたが、精神的に大変なショックを受けたようです。これは私との関係がない時に日常の夫婦ゲンカで起きたことです。こうした事実も彼が離婚を望む原因になっています。このような傷害未遂のようなことをやっていても奥さんは離婚を一方的に拒めるのでしょうか?②奥さんは私を訴えるつもりです。私も逃げるつもりはありません。海外居住者にも日本の民法は国内居住者と同じように適用されるのでしょうか?また、外国での不倫の事実などはどのように扱われるのでしょう?訴えられた場合、海外から裁判に出席するようになるのでしょうか?
以上の2点についてお手数ですが、教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答33件)

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おそらく yuki_tigers2006/05/20 12:29:14ポイント2pt

①暴力は離婚の理由として十分な理由となります。

②被告側住居の裁判となるのが普通ですが、今回のケースは国内での民法での争いになると思います。

参考になりました golgo142006/05/20 21:01:54

ありがとうございます。

やはり日本での裁判になるんですね。。。

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