駐停車禁止場所ならまだしもさして邪魔にもならないような場所に駐車をしていたのですが、チョークもひかれずにいきなり駐禁のシールが貼られてしまいました。チョークも引かずにいきなりシールを貼られることなんかあるのでしょうか?勿論駐車禁止場所に駐車をしていてシールを貼られた事には意義はありませんし反省しています。しかしながら、チョーク無し駐禁は納得がいかないのですが。。。もし、チョークが無しでもシールが貼れるのならば警察の気まぐれで引くか引かないかを適当に決めているのでしょうか?どなたか教えてください
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
No.1
No.2
27pt
その場所に駐車していたのが邪魔だった方に通報されたかもしれませんよ。その場合だと、時間をチョークで示すことなく通話記録が残りますので、駐車違反のシールは貼れるんじゃないでしょうか。
ただ、たいていその場合は、レッカーで移動すると思いますが、深夜とかでレッカー車の手配がつかなかったのかもしれません。
No.3
26pt
Q&A/etc./道路交通法:駐車と停車
駐車禁止区分は結構広く
- 道幅制限(左端から0.75m空けて駐車、右側に3.5m以上の予幅が必要)で引っ掛かるケースが多いです。この場合チョークは引かれないかと思います。
- 駐車場、車庫などのから3m以内の場所
大体の住宅地内の駐車は違法駐車です。
- 交差点駐車等も横行していますが、当方の住んでいる地区で交差点駐車車輌が事故に巻き込まれて「自業自得」の一言で終わったケースあり。
- また違法駐車車輌は物損事故の原因となる場合もあります。この場合駐車していた側が損害賠償請求される例もあります。
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
6月からじゃ!!!