目の病気に関するデジタル画像を医師会学会等、公的な機関のホームページから出所を明記した上クリニックのホームページに記載しようと思ってるのですが、こうした行為に対して法律の範囲内で適切な行為はどうすればよいでしょうか?アドバイスいただけると幸いです。

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  • 終了:2006/05/30 11:54:48
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回答2件)

id:nana109 No.1

回答回数695ベストアンサー獲得回数13

ポイント35pt

僭越ながらネッツトの世界のオキテとしては・・・

先方の許可を頂いてから掲載するのが妥当だと思います。

著作権の問題がからみますから、出所を明記してもダメです(笑)

公的な機関であれ著作権は当然ありますから。

id:backupper No.2

回答回数95ベストアンサー獲得回数10

ポイント90pt

引用として出所を明記すれば(引用ですので)特に断り無く使用しても問題は無いと考えます。

画像の様にアトミック(部分抽出困難)な要素の場合は、画像自体を引用として使用する事が出来ます。

どのような画像を使用されるかはわかりませんので、確かな事は言えませんが、症例等の資料画像であるならそもそも著作権や意匠権は発生しないと考えます。

許可を取るのが双方にとって容易な事であれば、先方の許可を得るに越した事は無いと思います。

id:ron11

ありがとうございます。やはり先方に許可を取ったほうが無難とゆうことですね。

2006/05/30 02:19:50

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