取締役会を設置している大会社は、会社法および会社法施行規則により「内部統制システムの構築の基本方針」を決議しなければなりません。

google で検索するとゾロゾロ出てくるのですが、どこも似たようなもので面白くありません。どこかユニークな作り方をしている会社の例を、その理由とともに教えて下さい。
例えば、ミスターマックスのものは、最初に「基本方針」を掲げ、その後に会社法および会社法施行規則による10項目の要求事項を、5つに括り直している点でユニークと思います。
http://www.mrmax.co.jp/news/20060511.html

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id:I11 No.1

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CEC トピックス 内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ

http://www.cec-ltd.co.jp/news/2006/0523_2.html

 

ich-izenさんの質問はいい質問です。

「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項」については、多くの会社で「文書管理規定に従って処理する」として、その文書管理規定は保存実態にあわせて作られ、状況に応じて変わることが多いですが、上記リンクの会社では保存対象となる文書の種類を具体的に“基本方針の中で”明記しているのが特徴です。

「その他取締役の職務の執行に関する重要な文書 」も保存するとはっきり明記すれば、文書管理規定によって文書管理が社内特定部門の都合でどんどん甘くなるというような事態はある程度避けられる、と社会に示すことが可能になります。

一般論ですが、内部統制システム構築の基本方針は、社内内部の都合にあわせてつくられがちなので、柔軟性は必要ですけれど、本当の意味でのコンプライアンスを示すためにはできるだけ具体的に明記しておくのが好ましいでしょう。

そうやって他社との違い(ユニークさ)を提案しアピールしていくことが、受動的に対応しがちな企業コンプライアンスを能動的なものへと変え、「社会求められる会社」を印象づけることにつながっていくのだと思います。

  • id:ich-izen
    パソコンが壊れてしまい、アクセスできない間にキャンセルになってしまいました。ご回答いただいたI11サンには申し訳ないことをしてしまいました。こちらからポイントをお送りいたしますので、今後ともよろしくお願いいたします。

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