パート社員を突然解雇された者ですが、解雇権の乱用というのは、労働基準法に違反している行為であると思い、雇止めの理由の明示<平成15年厚生労働省告示第357号>に従い、「使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。 また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様」の法律のもと、解雇した会社に書面にて提示するように求めているのですが、いっこうに提示してくれない場合、どうしたらいいのでしょうか?

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/06/07 05:25:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答9件)

id:ikarun No.1

回答回数21ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

http://www.naiyousyoumeiya.net/kaiko.html

http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/troubleQandA/trouble_11.h...

上記のサイトにあるように、労働基準監督署など公の機関に相談してみてはいかがでしょうか?

id:kaoru1107 No.2

回答回数138ベストアンサー獲得回数4

ポイント16pt

まず、勤務先を管轄している労働基準監督署に行かれて、状況を説明されることをお勧めします。

弁護士云々より話が早いですし、会社は労基署から何か言われることをとても嫌がります。

つまり、労基署には弱いです。

それをご自身の味方につけて相談してみてください。

id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント16pt

http://www.g-sei.com/naiyoushoumei/

内容証明郵便で、当該事実関係を記載し、所轄の労働基準監督署に提出すれば、労働基準監督署が当該企業を行政指導します。

id:black0905

内容証明郵便とは?

2006/06/04 16:09:35
id:aiaina No.4

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

ポイント16pt

司法書士や労基署などの専門科にご相談し、適切な対応を考えたほうがよいと思います

まずは感情的にならずにお互い話し合い、折り合いがつかない場合は、上記のとおりご相談されたほうがよいです

id:seble No.5

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント16pt

その手の問題は仕事でさんざやりましたが、

じゃあ、書面が出たらどうするか戦略は練ってありますか?

解雇権の濫用は不法ですが、と言って、それが証明されるまでは合法です。

そして、違法と判断されても、必ず誰しもが裁判所命令を守る訳ではありません。

罰則があっても、せいぜい罰金ですよね?

(調べてないが、、)

それも最大30万がいいとこです。

会社にとって30万なんて単なる経費にしかすぎません。

払えばそれで罪を償った事になり、刑法上は終結します。

つまり、それで終わりです。

そう簡単に素人がどうにかできる問題とも思えません。

専門家に相談した方がずっと早いです。

もちろん、相談したからといって、必ず満足いく結果が出る保証はありません。

http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html

id:aoun No.6

回答回数276ベストアンサー獲得回数9

ポイント15pt

ついぞこの間から解雇の場合の解雇理由書は原則的に絶対という位置づけかと考えます。そもそも、解雇を行っておきながら、その解雇理由を正式に書類という形で表明出来ないことは、裁判で解雇理由の正当性に問題があると捉えられても文句は言えません。

一度大急ぎで弁護士相談をすればいかがでしょうか?

と言うのは、

①裁判になった場合、要求しても解雇理由書の提示をしないくだりを、事実経過として立証できると有利。

②弁護士から内容証明で解雇理由書の交付を要請させると、経営者としてはショックが大きい。

の2点が理由ですが、しかしながら、あなたにそこまでやるほどの意思は無い、という場合も有ります。経費的な状況もあるかもしれません。安直な裁判というわけでもないでしょうから。

その場合は、労働基準局に早急に手を打ち、解雇理由書の交付を要請して貰いましょう。解雇理由書と解雇予告手当の受け取りに留め、後は争わないつもりならば、後に誰かに尋ねられれば「ま、納得のいかない解雇ですが、一応けじめだけはと思いまして、解雇理由書を基準局に頼んでなんですけど、交付は頂きました」などという形に持っていくようマトメる方が宜しいかと思います。

解雇理由書に納得出来なければ、またその後検討することも可能です。

大変でしょうが、頑張ってください。

突然の解雇―パートでも予告手当もらえるのか?

id:Baku7770 No.7

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント15pt

中小企業よろず相談

 一般には労働基準監督署で構わないと考えます。解雇理由や状況などの詳細が書いておられませんので、労働基準監督署での対応が可能かどうか判りません。

 複雑であれば、労務士さんに相談するのも一つの手です。

 都内であれば相談のみなら無料というのを見つけました。

 他もメールであれば千円とか、5千円程度で対応してくれるようです。

id:adlib No.8

回答回数3162ベストアンサー獲得回数243

ポイント15pt

 書類が提示されない問題は、労働基準監督署に願い出ましょう。

 あなたには、三つの道が残されています。

 以下、労働基準監督署・ハローワーク・弁護士の順です。

 

1.解雇手当金(これまでの平均月収一ヶ月分)を受けとる。

2.離職票をもとに、つぎの職場を探す。

3.最後まで争って(数年後に)不当解雇に関する慰謝料を勝ちとる。

id:feisinr No.9

回答回数11ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

まずは労基署への相談だと思います。

担当者によっては親身にアドバイスしてくれます。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません