マンション管理業務主任の問題で民法に関する質問です。

虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できない。
「善意の第三者に対抗できない。」意味がわかりません。簡単に教えてください。

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回答6件)

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善意の第三者=(虚偽表示であることを)知らないで(取引関係に入った)人。 nyanees2006/06/01 08:46:41ポイント1pt

あなたが私と取引をしました。

私もあなたも、取引の内容に嘘が在ることを知っています。

以上が通謀虚偽表示の意味です。

具体的には、あなたが税金対策のために本当は売る気持ちはないのに、私に不動産を売って、

そのような取引が存在した外見を作った場合、などです。

で、私は、名義が私の物になっているので、お金が必要になったときに、本当はあなたの物なのに、

(あなたに売る意思がないことを私は知っています)それを、不動産屋さんに売って換金してしまいました。

あなたに売る意志がなく、ただ、名義上私の名義になっているだけ、

ということをしらないで買った不動産屋さんが善意の第三者です。

もし、不動産屋さんが、名義変更の時とかに、あなたと私が実際の権利移転を目指さないで、ただ、そのような権利の移転があったという外見だけを作り出した事を知っていたら、善意ではありません。悪意です。

善意=知らない。悪意=知っている

という風に言うことができます。

たとえば、不動産屋さんは、なにも知らないわけですから、

その土地を買うために借金をしていたり、

或いは購入時に、すでにお客さんに譲渡の約束をしていたり、するかもしれませんね。

そのときに、あなたが、

「僕はちょっと、そういうことに見せかけてみただけで、ほんとは売る気なんてないよ~~だ」

と言う主張をしてもいいことにしたら、あぶなっかしくて、誰も売買契約できませんよね。

逆に言ったら、後であなたの気がかわったら、通謀虚偽表示であった、という主張をすれば、

いつでも、取引がなかったことになってしまうとしたら、法律関係の安定性なんて、全然守れなくなります。言った者がちです。

そういう、ずるいことを認めないし、権利関係の安定を目指すというのが法律の趣旨です。

つまり、そういう外見を作り出したことに、あなたにも責任があるわけだから、

なにも知らないで取引関係に入った人に、それを主張できない、ということになっているのです。

ご参考になれば幸いです。

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