【公道】
>また、シートを勝手に取ったり、取った行為によって破損
>した場合はどんな罪になりますか?
「器物損壊」(刑法第261条)
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
第35条(正当行為)
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
器物損壊罪は親告罪なので。
告訴するために告訴状を警察に提出する必要があります。
まず受理されるかどうかですね。 とった結果
何か被害が出ていないと普通されませんね。
法令上の業務又は、犯罪状態である場合、
受理されても公訴棄却される可能性はあります。
告訴と被害届の違い
それだけでは済まないよん。
実況検分時に「ナンバーを隠していた事」のを自白する事になります。
ただ、私有地の場合勝手にシートを取るのは考え物
親告罪の起訴をするかしないかは検察が決めるこっちゃね。
>ただ、私有地の場合勝手にシートを取るのは考え物
賃貸駐車場とかは捜査権がない人が、許可な取るのは
まずいでしょうね。(私道は微妙ですが)
物として器物破損内容が書類上説明できれば受理される
かもしれません。
http://response.jp/issue/2002/1024/article20366_1.html
>実況検分時に「ナンバーを隠していた事」のを
>自白する事になります。
もっともです。
警察署で受理されるとは思えないし、
直接検察に出しても状況説明した段階で説明で
道路交通法違反を自ら説明した書類を受理
されるとは到底思えませんが、受理されたれ場合、
違反行為自白となり、受理無効か不起訴
になってしまうでしょうね。
罰金+キップをきられる立場か、起訴される
側になるかもしれませんが。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji09.html
【他の車両が入らない私有地】合法です。というか、ナンバーも免許も要りません。
【公道】道交法違反、不法投棄
【私有地】器物損壊、不法侵入
【公道】器物損壊
※私見です。