会社にオーナーがいます。

持ち株比率は52%の筆頭株主ですが、役員ではありません。
そのオーナーが最近、会社の口座からお金を勝手に出金していることがわかりました。

これって横領にならないんでしょうか?

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  • 終了:2006/06/07 17:01:17
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回答2件)

id:naochin No.1

回答回数170ベストアンサー獲得回数8

ポイント40pt

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#253

(横領)

第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)

第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。


法人の物を横領していることになると思います。

たとえ筆頭株主でも役員でない限りは会社の財産を動かす決定は、

株主総会でも行なわない限りできないと思います。

id:superturbo

ありがとうございます。

2006/06/07 16:50:17
id:minio320 No.2

回答回数5ベストアンサー獲得回数1

ポイント30pt

基本的には横領になりますよ!

社長でも会社のお金使ったら、横領ですから!

引き出した理由がはっきりしなくて、すぐに戻せない状況ならば完全に横領になると思います。

id:superturbo

ありがとうございます。

2006/06/07 17:00:40
  • id:sami624
    http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.38
    (業務上横領)第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
    http://www.isojiman.com/tools/cpr-07-1.pdf#search='讌ュ蜍吝・謗瑚ヲ丞ョ・
    http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/kaisyahou/kaisyahou-5.html
    企業の資金は企業に帰属する資金であるため、業務分掌規定若しくは、株主総会議決事項・取締役会議決事項等該当する機関の意思決定がない限り、自由に払出しをすることはできません。
    よって、刑法第235条に規定する業務上横領罪に該当します。
  • id:Baku7770
     横領ではなく窃盗または詐欺になりかねない事件と考えます。

     例えば、銀行通帳と銀行印をオーナーが正当な理由で保管していたというなら横領罪ですが、勝手に銀行印を偽造したりしたといった場合には窃盗罪あるいは詐欺罪が成立します。
     オーナーとはいえ、単に筆頭株主であるというだけでは通帳を保管する正当な理由ではないと考えます。独立した法人ですから。
     
     早急に返還を請求して下さい。

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