その通りです。あなたの言う通りです。あれは娯楽番組であります。楽しいトークの場です。どんなに法に触れようとも、どんなに法に適っていようとも、立証出来なければ、すべては無意味です。当然ですよね?。立証が無いものを裁判所は裁定できないのが、おおまかに言えばですが、基本です。法には判例というものがあって、法文の規定とはまた別に最大重視せねばならないものがあります。私も数度あの番組を見ましたが、判例や裁判での勝ち負けに触れた所を見たことはありません。私はですが(^-^)。
ところで住田さん?(中年女性の方ですが)が、一度、忠誠心を試されてクビにされた社員に対して、「会社や経営者に忠誠心の無い労働者は解雇されて当然である」と裁定したのを確かに見ました。この裁定を医者で例えるとするならば、「先生、頭痛がするんですが…」「どれ、見せてみなさい、ああ、これは。では脳に1ℓほどホルマリンを注射しましょう。そうすれば死にますからもう痛みませんよ」と医者が返答するようなものです。
以上は、あくまでも私個人の考えですがm(_ _)m
テレビ番組なのですから、単に楽しみましょう!
当該行為があったことを証明するのかが問題でしょう。
証人となるべき第三者がいる場での発言でなければ難しくなってくると思います。
http://www.google.co.jp/search?q=%E8%A6%81%E4%BB%B6%E4%BA%8B%E5%...
1. 法律上の要件を満たすと解釈される事実(これを「要件事実」と言います。URL先でも参照されてください)は、お気づきの通り、証明されるべきものです。
しかし、刑事と民事事件では証明の程度が異なります。
刑事事件では原告側(つまり検察官側)が、犯罪を構成している要件に当てはまると考えられる事実をすべて証明しなくてはなりません。
一方、民事事件では、「この事実についてはお互いに争いがない」とする事実であれば、原告側に立証責任はありません。お互いが「これは真実だろう」と認め合っているので、裁判所これを「事実」として認定します。
2. 立証責任を負う者について説明しておきますが、いずれも相手側に不利益を与えようとする側がまずは原則として立証責任を負います。もちろん、訴える側です。ただ、例外的に訴えられる側が証明責任を負うこともあります(「証明責任の転換」とよく言われます)。
そして、ある「事実」と考えられる内容を言われた側は、「そういう事実はない」として防御したり、また、別の事実をいう事もあります。
反論された側は、再反論する、というように続いていき、最後は裁判所が「これが事実だろう」と判断することが、最終的な「事実」となります。
そして裁判官は、その後、その事実が法律の要件に当てはまるかを判断し、判決を下します。
3. さて、その事実ですが、当然、有力な証拠を押さえている方が「事実」だろうと裁判官は認定します。そのとき、ある「事実」を見届けた第三者が介在しているかいないか、文書として記録されているかいないか、などの違いによって、証明力は当然、変わってきます。
ですから、あなたが言う、2人だと水掛け論になりはしないかなどの疑問はもっともです。いくら一方が言うことが実は真実だとしても、証拠をまったく押さえていなければ、「そのような事実はない」と裁判所は判断するだろうなとは考えられます。
4. もっとも、あの番組では、要件事実を含めた様々な事実を見せていますが、あれを疑いない事実とした上で、各弁護士は法的判断をしているのです。そのように番組は構成されています。
当然、1対1の中で言った言わないは問題になります。
昨日の放送なら、冒頭で出た借金の時効についての問題をご覧になられてこのような質問をされているのだと推測します。
実際にこれが裁判で争われたとしたら、時効であるかどうかが争われますし、返済額、つまり利息や裁判費用を合わせていくら支払う必要があるかが争われることになるかと推測されます。被告が言ってないと主張すれば当然争われますし、言ったと認めても無理矢理言わされたとかで時効でないことを認めたわけではないと主張するケースも考えられます。
密室での会話が争点となった場合、裁判官は両者の主張を総合的に判断して信用しないとするか、
http://72.14.203.104/search?q=cache:AYJPbjkccPAJ:www.geocities.c...|lang_ja|lang_en:title]
信用するかを判断します。
昨日の放送であれば、偶然会った日にそのまま帰っている、翌日借金の取り立てに訪問していることから裁判所は「返すと発言している」との主張を認めるものと思われます。
2度目ですが、
まずその前に、
先ほど回答の内容において、同番組出演者弁護士について触れている内容においては、飽く迄も”同弁護士におかれては、1度だけこのような発言を聞いた記憶のようなものはありますが、それ以外においてはなんら異に思う所もない立派な方であるのは間違いが無いところであり、番組自体も楽しく大変役に立つ番組です。今後もぜひ頑張って頂きたいと思いますし、番組の方もぜひ今後も楽しんで拝見させて頂きたい”という事を付け加えると同時に、同趣旨は何ら同弁護士及び番組の趣旨を誹謗する目的のものでも無いことを、ここに改めて、蛇足ながら付け加えさせて頂きます。
そこで、ご質問の件ですが、番組が裁判というものに対するコンサルティング性を目的としていない、ということは既述の通りです。
もしも職場内のハラスメント等への対応についてお考えであればですが、それについてもまさしくご勘考の通り、並大抵の事では立証できるものではありません。不法行為とは何か?、ご自分の日々の細かい行動においての是非とは何か?、労働者として抱えるご自身の債務債権とは何であるのか?、仮に裁判を行うにあたって必要なものとは何か?、それらにつきまして、よくよくご分別された上で、ご自身を厳格に律し、そして、その趣旨に即した行動、或いは、積極的な行動を日々行っていく努力が大切かと思います。
ご参考まで。
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