このようなケースでは、殺人事件として扱うより、宣戦布告なき戦争(このような状態は、戦争とは呼ばず、事変または紛争と呼ぶ)と扱うべきである。
明智は織田の武将であったから、この事件はテロであるという見方も成り立つが、それは両者の立場を正確にあらわしていない。明智は足利の家臣であり、足利の権威復権のために織田に接近したのであり、室町幕府倒壊後も、織田帝国の一部というよりは、織田帝国の属国と見るべきである。
明智の場合は、徳川と違って織田と同盟関係を結んでいたわけではなく、一方的な同盟関係の破棄にも当たらず、2国間の紛争とみるべきである。
ここで問題となるのは、宣戦布告なしに攻撃を加えたことであるが、当時においてはハーグ陸戦法規に該当する条約はなく、宣戦布告なしの開戦を違法とする根拠は認められない。
従って、法規的には有罪と確定するだけの根拠に乏しく、無罪とするのが妥当である。
http://www.crdc.gifu-u.ac.jp/mmdb/mitsuhide/a30.html
1.こちらのサイトのように、事実関係は不詳とされています。
2.よって、最も弁護しやすい根拠により謀反を起したと仮定し、弁護をすると、
→信長から受けた数々の仕打ちを恨んでの怨恨説
答弁書
(請求)原告の請求を棄却する。
(事実及び理由)
1.被告明智光秀は、故織田信長との師弟関係において、再三にわたり戦術の過失の引責等、数々の仕打ちを受けていた。
2.被告明智光秀は師弟関係において、故織田信長の右腕として多くの戦績を上げていたにも拘らず、故織田信長からは戦績の功労として領土の分与等相応の褒美がなく、ただ黙々と指揮権を振るわれるだけであった。
3.被告明智光秀が、故織田信長を殺害したのは、①明智の戦績の功労が授かれなかった②戦績を上げたにもかかわらず再三にわたり故人から悲惨な仕打ちを受けた、という2点に集約され、長年にわたるこれらの継続的な仕打ちは、もはや指定という信頼関係を構築していくには困難といえる水準まで繰り返されたものであり、個人の再三にわたる被告に対する搾取を戒めるために行われたものであり、被告が自己の平穏な人生を送る上で、やむを得ず取った措置であり、本行為は刑法第36条に規定する正当防衛と判断され(一寸論理飛躍)無罪が相当である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9...
ただの歴史好きで弁護士ではないので、弁護士らしい文面は書けませんが。
いろいろ説はあると思うのですが、
私は怨恨説であると信じているので、
そのあたりから弁護します。
数々の侮辱や、城を召し上げられた上での出陣など
信長の光秀に対する当たりは激しくなる一方だったので、
今後いつ殺されてもおかしくない。
として、正当防衛であると主張します。
まぁ、殺してしまっては正当防衛でもなんでもないのですが。。。
本能寺の変に至るまで光秀は以前から信長より幾度も無茶難題を課せられ、発言すれば殴るなど暴力を受け、挙句の果てには領地も取上げられ肉体的精神的にも追い込まれ信長殺害の犯行に至った事でしょう。また信長は光秀を人としてではなく道具としてしか見ていなかった事や精神的に追い込まれていたその時、殺害をけし掛けれれた事も含め情状酌量の余地あり。
加害者明智光秀は、被害者織田信長とは主従関係にあり、つまり上司と部下の関係でありました。
その上司である被害者織田信長から執拗な嫌がらせ、つまりパワーハラスメントを受けていました。
例えば、明智光秀が苦労して用意した徳川家康の為の接待料理を、「腐っている」と織田信長に因縁をつけられ捨てられたり、また、武田勝頼征伐の際に、信濃の反武田派の豪族が織田軍の元に集結するさまを見て「我々も骨を折った甲斐があった」と光秀が言った所、「お前が何をしたのだ」と信長が激怒し、小姓の蘭丸に鉄扇で叩かれたり、織田信長に酒を強要され、下戸の明智光秀が断ると「わしの酒が飲めぬか。ならばこれを飲め」と刀を口元に突き付けられたりと、通常では考えられない、精神的、肉体的苦痛を受けていたと思われます。
度重なるそのような状況において、心神耗弱の状態にあり、犯行当日は判断能力を失い、犯行に至ったと思われます。
よって、被害者明智光秀の精神鑑定を必要と思われます。
このようなケースでは、殺人事件として扱うより、宣戦布告なき戦争(このような状態は、戦争とは呼ばず、事変または紛争と呼ぶ)と扱うべきである。
明智は織田の武将であったから、この事件はテロであるという見方も成り立つが、それは両者の立場を正確にあらわしていない。明智は足利の家臣であり、足利の権威復権のために織田に接近したのであり、室町幕府倒壊後も、織田帝国の一部というよりは、織田帝国の属国と見るべきである。
明智の場合は、徳川と違って織田と同盟関係を結んでいたわけではなく、一方的な同盟関係の破棄にも当たらず、2国間の紛争とみるべきである。
ここで問題となるのは、宣戦布告なしに攻撃を加えたことであるが、当時においてはハーグ陸戦法規に該当する条約はなく、宣戦布告なしの開戦を違法とする根拠は認められない。
従って、法規的には有罪と確定するだけの根拠に乏しく、無罪とするのが妥当である。
コメント(3件)
計画的犯行や共犯説の線からの回答があってもよかったような気がしますが(俺だけが悪いんじゃない。アイツらに唆された!みたいな)。
訴訟のことはよくわからないので別にして、回答の中には歴史的におや?と思うものも見られましたが、そんなこと突っ込むなんて野暮な真似はやめておきます(笑)
いずれにしろ、ユニークでいい質問だったと思います。
たぶん、私の解答でしょうね(^_^;)
最初は、「信長のパワハラにより、光秀は精神喪失状態に陥り、発作的に事件を起こしたもので、犯行当時、責任能力は無かったと考えられるため、精神鑑定が必要である。」
とか書こうと思ったんですが、おもしろくないので、戦国当時を現代の国際情勢になぞらえて、国際法に基づいて、書いてみました(国際法よくわからないんですが・・・)
>「織田帝国の属国と見るべき」
思いっきり、こじつけです。
内乱やクーデターにしてしまうと、正当性を主張するのが難しそうだったんで(^_^;)