http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ninntei.htm#14-3
「給付制限期間中の失業給付を受けてない期間に限り関係はありませんからしてもよいことになります」
という内容が、ここに詳しく書いてあります。
私も今ハローワーク利用中です。給付制限中は収入がないと困りますよね。給付が始まった時は、ホッとしました。
個人的な話ですが、明日、ハローワークで見つけた仕事の面接です。緊張してます。
有難うございます。良いお仕事が見つかって良かったですね!明日は面接頑張ってくださいね!!
給付期間中でも給付総額自体に変更は生じません。
ただ、働いた日数分だけ予定給付額が差し引かれます。
この差し引かれた分は給付が先送りされるだけで、次の認定日に失業状態であれば、支給されます。
有難うございます。
短時間(週三日・一日八時間)
と書かれていたので、定期的なアルバイトという事ですよね?
これが気になって調べてみました。
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm
給付制限中は、アルバイトできます。ハローワークに申告する必要もありません。ただし、雇用保険の資格取得ができるような長期間の労働(週に20時間以上の労働)をすれば、就職とみなされて、失業給付が受けられなくなる可能性があります。
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/koyoQA/koyo03.html
なお、どのようなアルバイトをしても問題がないか不安がある場合には、一度所轄の公共職業安定所にご自身でお問い合わせになることをオススメします。詳細は事例によって異なってくるらしいので。
給付制限中のアルバイトですが、私が職安で聞いたときは、14日以上の継続したアルバイトだと、就職したものとみなされる場合もあるといわれました。職安なんかは、職員の裁量によってその認定はまちまちのようです。
私は約10年前と約2年半前に受給した事があるのですが、
後者の方が明らかに厳しくなっている印象を受けました。
私の印象では不定期で単発のアルバイトであれば問題ないが、
定期的なアルバイトについてはケースによって問題になる事も
あると聞いた事がある気が...。
ご参考までにハローワークでは、源泉徴収からアルバイトの有無が
分かる可能性があります。
問題ないという回答が多かったので、気になって回答させて頂きました。
とても参考になりました。今から面接にいきますのでこの件は気をつけたいと思います。有難うございました。
認定から7日間の待機期間中。
完全な失業状態でないといけないので、この間に働くと受給開始日が後ろへずれていくため、受給できなくなる可能性があります。
自己都合退職による待機期間の後3ヶ月間。
アルバイトは可能ですが、職安に申告する必要が有ります。
アルバイト先で雇用保険に加入している場合は、待機期間が終わった段階で、アルバイト先の退職証明が必要な場合があります。
受給期間中。アルバイトした日は受給対象外となります。
ただし、これは受給期間が後にずれていくのてめで、最終的には受給期間分だけ受け取りは可能です。
有難うございました。
有難うございます。