http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
会社ですか?
一般に税理士がやっていても数年に1度くらいは監査が入ります。
どこまで調査をやるかは税務官の気分次第です。
簡単に終わる時もあれば、執拗に伝票類を全てチェックするような場合もあります。
個人なら、金額が大きいのでしょうね。
収入が多くて事業登録していないからかもしれません。
基本的には帳簿と領収書などの伝票類のチェックです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm
あ、失礼、相続税って書いてありましたね。
なら、こっち、、、
相続税はそれほど複雑ではないので、何か計算違いとかしてるんじゃないですかね?
分割協議書はちゃんと作りましたか?
後は、相続した物の目録が全てそろっていればそんなに問題になるとは思えません。
土地は評価額で自動的に決まるし、貯金は通帳を見れば一目瞭然だし、株もそう。
どこかで、よほど大きな計算間違いをやってるんじゃないでしょうか?
なるほど。悪い事はしていないのと、計算間違えも多分大丈夫だと思うので、(一度詳しい人に見てもらったのと、調査の連絡の電話では計算は大丈夫そうな感じでした)多分大丈夫だとは思います。私たちの知らない何かが出てきてしまったら仕方ないですけどね・・ありがとうございました。
調査の日にはたいていは世間話から始まって、事業の沿革、概況などを最初に聞かれます。
月ごとの損益の内容についてこちらの見せた資料にそって聞かれます。
必ずなんらかの資料箋を持参されますが、中には仕事先などから事前に収拾した売上等のデータなどとの照合することもあります。もちろん事前にその手の内をさらすことはありません。
まず前年度分の調査を行い、差税がある程度でれば3年分さかのぼることがあります(無申告の場合は5年も)。
ただし多くの場合は資料が残っていないので、前年度分の内容を基礎にして2年前、3年前の分を算出します。
ごめんなさい。私の質問が悪かったようです。
個人(一般家庭で事業はしていません)の相続です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4102.htm
1.先ず相続財産がどの程度あったのかを調査します。一般的な資産と別枠控除の対象となる保険金がどの程度あったのか。
2.相続開始前の3年間に被相続人から相続人に対して贈与が発生していないかを調査します。この間の贈与は、相続財産に含み新たに税額算定します。
3.遺産分割の方法の確認。遺産分割が法定相続分に応じて行われた場合は、相続税額が最も少なくすみますが、法定相続分以外の割合で分割された場合、相続税額が多少多めにかかります。この辺の分割方法が適切であったのか。
4.相続財産の評価額の算出方法が適切であったか。居住用資産と賃貸用資産では、相続税課税評価額の算出方法が異なります。この辺の算出方法が適切であったか。
5.有価証券の評価額が適切であったか。上場企業の場合は算定方法が簡単なものの、未上場企業の評価額は算定方法が異なると評価額が異なり、税額が相違する場合があります。評価額算定方法が適切であったか。
大体この程度が調査対象となり、悪質な誤評価等がある場合は、査察となります。
大変参考になりました。2.の贈与が少し不安ですが、事前に調べてみます。ありがとうございました。
上場企業の役員など,財産があると思われる場合は調査があるようです.税理士に関与しなかったことは関係ないようです.適切に処理していれば何も問題ないようです.財産のある方で,現役の役員のままなくなった方の家族の方で,実態を税務署の示すために貸し金庫も,税務署の立会いの上で空けたという人もいました.
ありがとうございました。税理士に関与しなかったことが関係なくて、少し安心しました。
すいません。個人の一般家庭です。