発見した旨は、警察に連絡していません。
この場合、再交付手続きはしなくても大丈夫(免許証は有効)でしょうか。
また、この状態で検問等に会い、免許証を照会された場合
どのような状況に陥るでしょうか。
かなり前なのですが、免許証を無くしました。再交付手続き前に紛失した免許証が見つかり、警察に行って手続きをしてもらいましたが、出てきた免許証をそのまま使用することになりました。
検問にあったことはないのですが、免許不携帯と同じような扱いになると思いますので、早く手続きをしたほうが良いと思いますよ。
かなり前なのですが、免許証を無くしました。再交付手続き前に紛失した免許証が見つかり、警察に行って手続きをしてもらいましたが、出てきた免許証をそのまま使用することになりました。
検問にあったことはないのですが、免許不携帯と同じような扱いになると思いますので、早く手続きをしたほうが良いと思いますよ。
ありがとうございます。
早速警察に行くことにします。
免許証を紛失した際に再発行手続きをして居なければ、見つかった免許証は有効ですが、見つかった旨を紛失届を提出した警察署へ連絡した方が良いです。
免許証の再発行をしてしまったのであれば、見つかった免許証は登録抹消されているので、見つかった際には面倒な事になります。
http://kazusa.driver.co.jp/student/revision/
不正手段による免許取得・・・懲役1年以下、罰金30万円以下
有印文書偽造?にも当てはまるかも・・・
ありがとうございます。
まだ再発行はしていないので、大丈夫だと思います。
紛失したら免許証を悪用されないよう紛失届けを出す
http://www.autoaid.co.jp/AutoAidPress/qandas/houritu/license.htm
(4) 免許証を紛失・破損等した場合
http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/japan.htm
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以上からは、免許は有効だが、検問等免許証を照会された場合
あなたは疑われる可能性ある。(まじめに登録していれば)
しかし、あくまで紛失届けは、悪用された場合貴方本人
ではない証明になるだけなので何も問題は起こらないでしょう。
警察で紛失届けの状況によりますが、連絡した方がよいです。
ありがとうございます。
早速警察に行くことにします。