6月18日(日)に、5年住んだ部屋を7月中に出て行くよう、命じられました。
都内で一軒家の一階が大家で、2階に住んでいます。不動産屋がたよりないので、直で話をしているということです。
通常、こういったケースは、半年前に言ってくるのがルールで、それでも追い出す権利はなく、慰謝料が請求できると仄聞しました。
現在家賃が月12万円、併設された駐車場が月5000円です。昨年の夏、更新したということです。
こういったケースでは、どんな内訳で、いくらを要求するのが適切でしょうか。また、いくらくらいが落としどころでしょうか。
敷金2ヶ月+礼金2ヶ月+1ヶ月分の敷金の戻り+引越代10万+慰謝料で、グロス100万円くらい取りたいと本人は息巻いておりました。
同様のご経験をされた方、この分野にお詳しい方、助言をお願いいたします。
>通常、こういったケースは、
こういったケースって、あなたは事情を全く書いていないではありませんか?
どうして大家が出ていけと言ったのか。賃貸人を退居させるに正当な理由もあります。不服であれば、市役所の法律相談とか、弁護士会にいけばいいのです。
大家が退去に対する相当のお金の提供をすれば、退去するようになっています。
この場合も問答無用ではなくて、双方の合意が必要です。
引っ越し費用の全額と、新しい住居の初期費用と、慰謝料を要求しましょう。
契約書の解除の条項のところは、どう記載されているのでしょうか?
ほとんどの場合は、「家主側からの解除通知は、6ヶ月前、借主からは、1ヶ月前の通知」等になっていると思いますが、この解約の通知の時期は、どう記載されているのでしょうか? この期間さえ守っていれば、どんな理由であれ、退去しなくてはいけません。
その他、特約等が記載されていればその条項が優先されますが
解除に関する条項は「お互いが誠意をもって……」という風に書いてあったそうです(すぐ隣にいる人間なので)。
ありがとうございます。
立ち退き料に相場はないものらしいですが、一般的には家賃の6-12ヶ月位が多いようなので、スゴク急な話ですし100万は十分ありな数字だと思います。
どういう経緯かはわかりませんが、おそらく、大家さんはとっても美味しい話があって急いでいるのではないかと思うので、交渉次第ではもっといけるかもしれませんね。「12か月分頂かないと更新まで居座りますが、どうしますか?」とやってみると満額出るかもしれませんね。
ありがとうございます。
6~12ヶ月という具体的な数字は参考になります。その分野では常識に属する知識なのかもしれませんが、もし分かるようでしたら、出典(?)を教えてください。
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM#s3.1
(解約による建物賃貸借の終了)第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
借家人の権利として、賃借している建物については、賃貸人からの申し入れがあってから6ヶ月経過するまでは、賃借権が終了しないというだけです。
http://fudosan.bgate.jp/syosinsya2.htm
敷金は退去後現状復帰をするのに必要な費用を差し引いて返礼されます。礼金は入居に際して支払う挨拶料みたいなものですから、返金は無いでしょう。
http://www.eiwaf.co.jp/wwwboard/messages/1624.html
強制退去を命じられた場合は、立退料の請求が可能ということになります。立退き料は相互の信頼関係に基づき請求をするものであり、賃貸人の合理的理由の有無により相場が異なります。
ありがとうございます。こういうものがあるんですね。
ただ、落としどころとしては強制退去に応ずるつもりらしいので、あとは具体的なルールに基づいて、いくら取れるのか、取るのが妥当なのかを知りたいそうです。ゲンキンだなあと思われるかもしれませんが、今週末、直で交渉をするそうなのです。
はてなで相談しているような状態ではないです。
弁護士に至急相談してください。
各都道府県には弁護士会が有ります。低価格で市民相談を受けられます。
この手のタイプの民事にはあらゆるパターンがありすぎて、一概にこうだとは言えません。それに7月中に出なさいと言う事なら、素人が手出しできる状態では有りません。
ちなみに半年前でなくても出来る場合も有ります。ですので素人考えで100万取ろうと言っても逆に追い出されてしまうだけになる可能性も有ります。
ちなみに民法617条には、
家主はいつでも解約の申し入れをする事が出来る。しかし、そのためには正当事由が無ければならない(借地借家法28条)
案外借主も弱いところが有ります。
親身になっていただいてありがとうございます。
私も、自分の場合だったら相談すると思います。まちがいなく。ただこの男、相当破天荒な人物なのです。
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM#s3
借地借家法の第26条1項により、退居勧告は一年前~半年前までにしなければならないと定められております。
従って大家さんの勧告は無効になると考えられます。
また、第28条によって正当な事由がなければ勧告は無効になると定められております。
この正当事由とは、建物を必要とする程度(賃貸人・賃借人双方)、従前の経過(どれくらいの間契約状態にあったか)、利用状況(住居としての利用ですので、多分賃借人に有利)、建物の現状、立退き料を総合的に考慮して認められるものです。
立退き料は他の要素のみでは正当事由であると認められない場合に考慮されるものです。
また、お金の話ですが
http://sk.sinkai.co.jp/newpage24.htm
・礼金は規定がない上に、大家さんに支払うものですので返還してもらうのは不可能でしょう。
・敷金は返還するべきものだという認識が広がっておりますので、敷金の返還はされると考えてもよろしいかと。
・引っ越し料は確実に返ってきます。
・慰謝料については場合によりますので何とも言えません。
いずれにせよ、詳しいことは弁護士の方に相談なさって下さい。
ありがとうございます。
争点は立退き料ですね。
昨今地主であっても自己破産等をする方が増加しています。
大家の物件売却が正当な理由の場合は、強制退去となっても立退き料の請求は困難でしょう。
《例》大家が自己破産をせざるを得ない状況で、任意売却をした。
転勤等で通勤が著しく困難な状況と成り、売却せざるを得ない状況である。都市計画法・土地収用法による強制立退き。
上記のような場合は、立退き料の請求をしても、受け入れられず、法廷の場で争議をしても敗訴するだけです。
賃貸借契約書の通り、相互が誠意ある会話を持ち、調整するべきでしょう。
ありがとうございます。
ここに来てようやく、弁護士という選択を考慮に入れ始めたようです。
失礼しました。
事情は分からないのですが、急遽家をよそに売却したいと言ってきたそうです。契約者とのいざこざなどは一切なく、晴天の霹靂だとのことでした。
また、第三者を通すことは考えていないそうです。
宜しくお願いいたします。