所有する駐車場に、見知らぬ車がたびたび停って困っています。警告文をワイパーなどに挟んで対処していますが、治まりません。法的な措置も含めて効果的な対処法を教えてください。

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  • 終了:2006/07/01 12:55:03
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回答10件)

id:ex3ple No.1

回答回数50ベストアンサー獲得回数1

ポイント18pt

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=192658

ここを参考にしてください。

ほとんどのパターンが掲載されています。

他力で・・・ごめんなさい 笑;

id:strawhat No.2

回答回数255ベストアンサー獲得回数21

ポイント17pt

http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html

不法侵入になると大げさすぎて取り合ってもらえないかもしれませんが、軽犯罪法違反なら簡単に警察沙汰にすることが出来ます。第一条三十二号に「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」という決まりがありますから、立ち入り禁止の表示さえしておけば、勝手な駐車はこれに違反することになります。

http://homepage2.nifty.com/osiete/s742.htm

あと、駐車料金を見やすい所に明示しておけば、苦情の手紙ではなく請求書をワイパーに挟むことが出来ます。非常識な額でなければ堂々と請求できますから、実際に徴収するかどうかは別として抑止力として使えると思います。

http://www.din.or.jp/~ninegate/Sinfo/Htms/Carno/Carno.htm

車のナンバーから所有者がわかりますから、○○さんと名指しで警告の手紙をワイパーに挟んでおくという手も使えると思います。ただし名指しの看板などを立ててしまうと侮辱罪や名誉毀損罪などで逆に訴えられかねないので、あくまで公然性のないやり方にすることが大切です。

id:aoun No.3

回答回数276ベストアンサー獲得回数9

ポイント17pt

 ex3pleさんの出されたURLで警察が何もしないとお怒りのお気持ちもご尤もです。飽く迄も私の考えですが、

 他人の駐車場に車と停めることは、犯罪ではなく、不法占有等の民事です。例えば、もしあなたの家が昔からの地主さんだとして、自分の家以外に街中に数個の空き地を所有していたと仮定します。所有する空き地数も多いので、囲いをせずにいたところ、近所の建設屋が大量の土管を置いて保管場所にしてしまっていたり(最近こんな迂闊なことをやる業者はいませんが)、そういう出来事をイメージしてください。或いは、あまりにも大雑把すぎる話なんですが、その空き地に隣接する家の持ち主が増築工事をした時に、あなたの土地(空き地)にはみ出して塀や建物を建ててしまった、などの話の方がむしろ近しい話だと、イメージ頂ければと思います。こうなるので警察は動かない、という訳です。最近、大阪の公園を不法占有する野宿者が強制排除され報道となりました。つまり駐車違反よりも、こちらの方向に近い話だと、無謀に大雑把な例えですが、イメージ頂きたいと思います。


こうなると、逆に言えばたかが駐車場の話ですので、質問者さんとしても、あまり大変な手間は掛けたくないでしょうから、やはり、相手方の車を傷つけたりせず、

①「怪しい車」として、なんとか警察から所有者へ問合せを入れてもらう。(第三者を絡めてストーキング防止)

②一度でもレッカー移動を挑戦してみる。可能なら実際にやる。(経費をどうって相手方へ支払わせるか?、私はレッカーについて詳しくないのですけども。)

③「証拠」と称していくらかビデオやデジカメで撮影する等し、「不法占有による損害賠償を請求する裁判を起こす」旨の文書を添えて、相手方の車のワイパーへ挟み、読ませて脅かす。(裁判するつもりは本当は無い)

 などなどし、

 まずは、実質的に相手が「このまま同じ調子じゃ俺困ったことにされそうだなあ」と思うようなネゴシエーションを掛けて警告するのが宜しいかと思います。こういう方法ならば、かなり厳しい対応をしても、相手方もストーキング等感情的な立場に立たない可能性が高いと思います。

id:kurukuru-neko No.4

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント17pt

>所有する駐車場

 

有料駐車場に無断駐車であれば

  業務妨害罪(刑法234条)

   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#10000000000000...

  建造物侵入罪(刑法130条)

   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#10000000000000...

になるようですが面倒です。

 取りあえず 「契約者以外立入禁止」の看板を設定

 以後、駐車するようであれば、カメラで日付時間を

 記録したものを撮影。

 つど、警告文をつけ、 月ぎめであれば、月ぎめの

 2-3倍程度の料金を通告する。

 (可能ならば累積)

 さらに注記として、支払いがされない場合、訴訟費用を

 被告(費用を支払わない無断駐車)負担とした訴訟を

 起こすと明記する。

 車両番号がわかっているので、相手は特定できるので

 少額訴訟制度であれば費用もほぼ数千円レベルなので

 簡単です。

 http://www.cooling-off.net/shougaku.html

 サンプル

 http://www.e-legal-office.net/syougaku/sikikin.htm

id:aiaina No.5

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

ポイント17pt

所轄の警察へ電話しましょう。

警察では、ナンバーから持ち主を調べて(こちらには教えてくれません)、その持ち主の家へ電話で連絡してくれます。(至急移動するようにと)

私有地に迷惑駐車があった場合は、警察へ「自分の車が止められず困っているので、至急持ち主に連絡してもらえませんか?」と電話するようにするのが一番です

逆にその車が出られないようにこちらも止めてしまうという手段もあります

ただ、何度もやっているということは、おそらく普通の人ではないでしょうね。直接話して解る人なら、最初からやらないでしょうから。

今はいろんな人がいますので、強硬手段に出て殴られたり、車にいたずらされる等の仕返しをされたりしかねません。

まず、陸運局で所有者を割り出して、どういう人か見極めた上で、対策を取られると良いと思います。http://q.hatena.ne.jp/1151121294

id:sami624 No.6

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント17pt

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.4

http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM#s2.3.1.1

(所有権の内容)第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

(不当利得の返還義務)第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

当該駐車場については、所有者が使用収益権を有しているため、第三者が不法占拠若しくは不法使用することで、正当な所有者が使用収益を得られない民事上の損害を得るため、遺失利益に対する損害賠償請求訴訟が可能です。

損害賠償請求訴訟の根拠として、写真撮影により当該車輌が不法占拠をしていた事実を立証すれば十分です。

id:impetigo No.7

回答回数2545ベストアンサー獲得回数8

ポイント17pt

http://homepage1.nifty.com/celicasan/before/police/policechushai...

 URLはダミー やっぱり警察所、交番に電話したら如何でしょう?全く問題ないと思うのですが・・・

質問者が未読の回答一覧

 回答者回答受取ベストアンサー回答時間
1 au79 50 40 3 2006-06-25 03:36:32
2 oyadesukara 5 3 0 2006-06-25 11:27:29
3 KairuaAruika 6926 6134 97 2006-06-26 00:28:02

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