商売がうまくいかず店をしめることになりました。家賃負担が大きいのですぐに解約したいのですが賃貸契約期間がまだ残っています。残り期間の家賃を支払わずに解約するにはどうすればいいですか。

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  • 終了:2006/06/29 09:44:46
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回答3件)

id:nishik No.1

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ポイント35pt

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/20060313hg06.htm

賃貸契約書次第ですが、解約条項が記載されていれば

その方法でしか中途解約はできません。

法人であれば通常、6ヶ月分くらいの家賃は払わざるを得ないのでは。

それでも、というなら

 ■泣き落とす

 ■弁護士を立てて任意調停してみる

 ■怖いヒトに頼んでみる

などの方法はありますが、いずれにしろそれなりのコストはかかります。

id:aiaina No.2

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

ポイント10pt

賃貸契約期間については、契約書の内容をよく読まないとわかりませんが

契約1年未満の解除については、違約料を払わなければいけない場合もあります。

しかし退去1ヶ月前にきちんと申請していれば問題ないはずですhttp://q.hatena.ne.jp/1151472835

id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント35pt

http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/4chintaishaku.htm

第13条【解約申入れ】

乙が契約期間中に本契約を解除しようとするときは、乙はその2か月前までに甲に対してその通知を行うものとする。ただし、乙が賃料の2か月分を即時に支払うときは、即時に本契約を解除することができる。

→一般に賃貸借契約については、賃借人が契約満了以前に解約を申し入れる場合は、解約違約金に関わる請求若しくは、事前通知期間の設定があります。よって、即座に解約の申し入れをすると同時に、契約解除の申し入れをする必要があります。

一般的には敷金の返還無しで手を打つ場合が多いようです。

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