Common Public License (CPL) Frequently asked questions の 12 番によると
Q: CPL なプログラムのソースコードから一部または全部を持ってきて、GPL や BSD など別のライセンスのプログラムに入れてもいいですか。
A: いいえ、ソフトウェアの所有者しかライセンスを決定することはできません。所有者か、所有者から許可を受けた人でなければ、その CPL プログラムを含むプログラムに CPL 以外のライセンスを適用することはできません。なお、他のオープンソースライセンスのプログラムを CPL のプログラムに取り入れるときにも同じことが言えます。
というようなことが書いてあります。「参考にする」ということで、「仕様書を書いて、実装を忘れて、自前でコーディングする」なら問題はないと思いますが、まあ、IANAL....
既に解決しているようでしたら申し訳ありません。
http://e-words.jp/w/LGPL.html によると、
LGPLでは動的な(実行時)リンクに限り、GPL/LGPLに従わないソフトウェアでの利用も許容している。
となっていますので、リンクとみなされるような形式で追加すれば、CPLであっても全く問題ないと思われます。ただし、もとになったCPLの著作権表記はCPLのソース上に残しておく必要があると考えられます。
なるほど、「プラグインのソース上にCPLの著作権表記を残し、プラグイン単体でCPLでリリースして、必要なユーザーがそれをインストールして実行時に動的リンクさせる」という方法ならば問題なくコードの流用が出来そうですね。
いや、リンク先の記述は「LGPLのコードを非GPL/LGPLのソフトウェアから利用する」という方向なのでこの話とは逆のように思いました。でも「実行時に動的リンクされるものは別物」という認識なのはわかります。
それならプラグインだけをCPLで公開するという手が使えそうですね。