わたしは、2年以上に渡って、特定のユーザーさんから中傷を受け、「詐欺師」「犯罪者」「警察に出頭すべきだ」などと書かれ、今も色々な嫌がらせを受けています

思い切って警察に相談したところ、警察の方からの後押しもあって、該当者のダイアリ削除や、キーワードの削除要求は通りました
しかし、捜査二課が該当者から直接調書を取るために、捜査事項照会書によりはてなさんに発信者情報開示請求を行ったところ、法的義務がないという理由で拒否されたそうです
私はこれまで中傷されてきたことに対して、きちんとした形で手続きを進めたいと考えています
はてなさんが警察の要請を拒否することを皆さんどう思われますか?
また、はてなさんに警察の捜査へ応じていただくためにはわたしはどうしたらよいのでしょうか?

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刑事訴訟法第197条2項 sami6242006/06/29 23:14:20ポイント4pt

第197条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。2 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

→任意的協力事項な訳です。よって、現行の個人情報保護法制定かでは、優先順位からすると敗訴の可能性が高く、慎重な対応が望まれるわけです。

でっ、はてなの対応ですが、基本的には2チャンネル同様、両者の間に挟まってトラブルに巻き込まれたくない、というのが本音でしょう。

Re: 刑事訴訟法第197条2項 takashiym2006/06/30 00:38:45ポイント2pt

→任意的協力事項な訳です。よって、現行の個人情報保護法制定かでは、優先順位からすると敗訴の可能性が高く、慎重な対応が望まれるわけです。

個人情報保護法>刑事訴訟法、ということでしょうか?

では、犯罪者の個人情報は警察から保護されるということですね。

でっ、はてなの対応ですが、基本的には2チャンネル同様、両者の間に挟まってトラブルに巻き込まれたくない、というのが本音でしょう。

トラブルに巻き込まれたくない、というはてなの対応についてどのようにお考えでしょうか?

個人的見解として、そのような対応は逆にユーザから不信を買うのではないかと思います。

被疑者≠犯罪者 falcosapiens2006/07/04 15:13:16ポイント2pt

「犯罪者の個人情報」とは限らないわけです。

もしかしたら捜査対象者でさえないかもしれない。

個人情報保護法>刑事訴訟法の任意処分

となる場合があるということでしょう。

刑事事件の捜査に必要があるならば令状を取ればよいのです。

Re: 被疑者≠犯罪者 takashiym2006/07/04 15:46:52ポイント1pt

捜査対象者かどうか確かめるのにまず「任意」からという、警察側の論理があるのでしょう。

証拠が充分でないのにいきなり令状を取ることはできないでしょう。

また、捜査が途中の段階で証拠を充分に集め切れていない警察を責めるのもどうかと思います。

現場の判断と組織の方針とがバッティングしたりすることもあるでしょう。

その際に企業がどのような対応をとるべきかを問うているのが本質問かと。

プロバイダが違法性の判断ができないのであれば、

とりあえず犯罪捜査の専門機関である警察に任せたらどうか、

というのが私の個人的な考えです。

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