でいうところの「環境省令」とは、何で、そのどの条項に保管期間が規定されているのかご教示願えますか。よろしくお願いいたします。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...
これは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第七条の六、
(産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
第七条の六 令第六条第一項第二号 ロ(2)の環境省令で定める期間は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。
となります。
通常、法律の構成としては○○法、○○法施行令(政令)、○○法施行規則(省令)となっていますので、ここでいう環境省令は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年九月二十三日厚生省令第三十五号)」です。
保管期間が規定されているのは、
(産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
第七条の六 令第六条第一項第二号 ロ(2)の環境省令で定める期間は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。
これだとよくわからないので通達が出されておりまして、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する廃棄物の収集、運搬、処分等の基準について(平成4年8月31日環水企183・衛環246)
問五 改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「改正規則」という。)第七条の二の「適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間」についての判断基準如何。
答 具体的な期間については、施設の種類や保管する産業廃棄物の種類、保管の状況により異なるものと考えられることから、一律に定めることは困難である。通常予定される産業廃棄物の保管は、例えば産業廃棄物処理施設に投入する産業廃棄物の質を均一にするために必要な保管を、当該施設の処理能力に見合って行う場合などであるが、保管する目的が不明確である、保管している産業廃棄物の処分の目処が立っていない、又は目処が立っているにもかかわらずその保管期間が相当長期間に及ぶなどの不適正な事例につき、個別具体的に判断されたい。
ということのようです。一律に何年とか何日とかいうのはありません。
ありがとうございます。
ここまで詳しくご説明していただけるとスッキリします。
またよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。