それから、商標権侵害について特許庁の商標登録をしていなければ認められないものなのでしょうか?
http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#s1
(定義等)第2条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
1.業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
2.業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#s4
(商標権の設定の登録)第18条 商標権は、設定の登録により発生する。
→よって、商標登録をしないと法律上の権利認定はされません。
http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#s4.2
(特許法の準用)第39条 特許法第103条(過失の推定)、第104条の2から第105条の6まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第106条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM#s4.2
(信用回復の措置)第106条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
→商標登録をしていれば、相手方が信用を害したものに対して、相当額の損害賠償を請求することを認めています。
(相当な損害額の認定)第105条の3 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
→また、訴訟においては、原告に立証義務がありますが、損害額の立証が相当に困難な場合は、裁判所が損害認定をしてくれるという、立証義務の緩和策があります。
先ず商標登録を行う必要があります。
辛辣な事を言いますが、気に障ったらごめんなさい。
まずご自分のブログに、そのような事をしたら「法に訴える事もあります・・・」と明記なさってはいかがでしょうか?
それでも尚且つやるような人ならば、周囲の見る目も違って来るでしょう。
相対的に被害者が有利に立つという論理です。
商標権侵害については、特許庁の商標登録をしていなければ法の裁きはありません。
損害賠償請求は出来ても、事の大きさによるでしょう。
ネットの世界は「馬鹿」も多いのですよ(笑)
この事態にある事情はお察ししますが、ネットとは所詮そんなもの・・・
>商標権侵害については、特許庁の商標登録をしていなければ法の裁きはありません。
やっぱりそうなのかあー。何もない時は商品のいい宣伝にもなりうるけど、批判記事にその名が登場したときは目も当てられない事態になります。損害賠償請求とまではいかなくとも会社への通報の時はどうなのでしょうか?裁判までする労力を考えたらタイトルも匿名のほうが良かったかもしれません。それから、お店の商品って自分で作っている商品のことです。
http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#s1
(定義等)第2条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
1.業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
2.業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#s4
(商標権の設定の登録)第18条 商標権は、設定の登録により発生する。
→よって、商標登録をしないと法律上の権利認定はされません。
http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#s4.2
(特許法の準用)第39条 特許法第103条(過失の推定)、第104条の2から第105条の6まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第106条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM#s4.2
(信用回復の措置)第106条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
→商標登録をしていれば、相手方が信用を害したものに対して、相当額の損害賠償を請求することを認めています。
(相当な損害額の認定)第105条の3 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
→また、訴訟においては、原告に立証義務がありますが、損害額の立証が相当に困難な場合は、裁判所が損害認定をしてくれるという、立証義務の緩和策があります。
先ず商標登録を行う必要があります。
>先ず商標登録を行う必要があります。
特許庁の商標登録って登録するだけで10万円近くかかるんですよね。それから、弁理士に登録申請の書類を作ってもらうだけでも、更に高額な費用がかさみます。
でも、先々の事を考えると商標登録をしておけば有利な事もたくさんありますよね。ネットトラブルがきっかけで商標登録を考えるのも変な話ですが、今困ったことになってしまっています。教えてくださいましてどうもありがとうございました。
>先ず商標登録を行う必要があります。
特許庁の商標登録って登録するだけで10万円近くかかるんですよね。それから、弁理士に登録申請の書類を作ってもらうだけでも、更に高額な費用がかさみます。
でも、先々の事を考えると商標登録をしておけば有利な事もたくさんありますよね。ネットトラブルがきっかけで商標登録を考えるのも変な話ですが、今困ったことになってしまっています。教えてくださいましてどうもありがとうございました。