http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html#a5
http://www002.upp.so-net.ne.jp/miki/trafficaccident.html#jjj
たとえ停止していてもドライバーが乗車し、エンジンが始動していれば過失は免れないようです。
交通弱者相手の場合には、路肩に駐車して離れていてもドライバーの過失になります。
どの程度まで車を道路に突っ込まれたかは重要でなく、基本的には直進車に対しての
走行妨害にも当たりますし、直進車は前方不注意にもなるので双方の過失と言うところが
落しどころになります。
交通事故は一人で行うものではないので、今回の事故を厳粛に受け止め再発防止を心がけては如何でしょうか?
教えていただいたページは見ていました。「待機」の解釈が、判例でははっきりしないので、止まっていても適用されるか知りたかったのですが、やっぱりおっしゃるとおりですね。反省します。
気持ち的にはそうですよね。でも保険会社の考え方としてはこうなってしまうようですね。
『事故を起こしたら「止まった」「止まらなかった」で過失を決めるのではありません』『「駐停車」してる時 衝突されたのと「衝突直前の停止」状態での衝突とでは その意味合いはまったく違います』とのことなので・・・