道路外(ファミレス駐車場)から国道に左折で出ようと、車線上にやや頭を出して停止していたところ、走ってきたトラックに頭をぶつけられてしまいました。この場合の過失割合算定の根拠となる類型に、「道路外進入車と直進車の衝突事故」が使われているのですが納得いきません。こちらは停止しているので、頭を出していたのが悪いとはいえ、停止中の車への衝突事故を基本とするべきでは?

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回答2件)

id:laughmaker2006 No.1

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ポイント35pt

私も同じことがありました!!

ぜったいそうですよね!

その意見に絶対賛成です!!

URLはダミーです。

http://q.hatena.ne.jp/1152749407

id:sakurazawa

気持ち的にはそうですよね。でも保険会社の考え方としてはこうなってしまうようですね。

『事故を起こしたら「止まった」「止まらなかった」で過失を決めるのではありません』『「駐停車」してる時 衝突されたのと「衝突直前の停止」状態での衝突とでは その意味合いはまったく違います』とのことなので・・・

2006/07/13 09:54:45
id:tamo2_xvi No.2

回答回数436ベストアンサー獲得回数10

ポイント35pt

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html#a5

http://www002.upp.so-net.ne.jp/miki/trafficaccident.html#jjj

たとえ停止していてもドライバーが乗車し、エンジンが始動していれば過失は免れないようです。

交通弱者相手の場合には、路肩に駐車して離れていてもドライバーの過失になります。

どの程度まで車を道路に突っ込まれたかは重要でなく、基本的には直進車に対しての

走行妨害にも当たりますし、直進車は前方不注意にもなるので双方の過失と言うところが

落しどころになります。

交通事故は一人で行うものではないので、今回の事故を厳粛に受け止め再発防止を心がけては如何でしょうか?

id:sakurazawa

教えていただいたページは見ていました。「待機」の解釈が、判例でははっきりしないので、止まっていても適用されるか知りたかったのですが、やっぱりおっしゃるとおりですね。反省します。

2006/07/13 09:57:28

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