「現代の徴兵制度」、裁判員制度については、
個人的には多くの反論があるのですが、
ここでは基本に立ち返った質問をします。
1.導入されるのは第1審(地裁)のみですよね?
高裁・最高裁では導入されない?
となると、裁判員制度導入により、
より「国民世論に合致したハズ」(勿論皮肉です)の
1審判決が、2審・3審で覆されるのですよね?
・・意味ないじゃん。
2.審議するのは有罪/無罪のみでなく、量刑についてもですよね?
しかし、世間の殺人裁判の大半は、犯行の有無よりは、
情状酌量すべきか、心神耗弱が認められるか、つまり
「量刑の程度」が最大の争点になります。
となると、ずばり、裁判員の死刑制度への好悪度が
ストレートに裁判結果に影響することになります。
「たまたま裁判員に死刑廃止論者が多かった」時の判決と、
「たまたま裁判員に死刑推進論者が多かった」時の判決で、
判決内容に差がつくのは、どう見ても法の下の平等を定めた憲法違反ですが・・
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16.html
法制審での議論および国会での審議過程で
1・2のいずれの指摘もなされており,
いちおうの決着を見ています。
ごらんになられましたか?