母の再婚相手の父が亡くなったときに、遺産相続でもめたくないので、住宅の名義変更を行いたいと思います。(ローン返済中)

現在の名義は、父と成人した弟となっていますが、弟のみに変更したいと思っています。
しかし、父の前妻との間に子供がおり、名義変更するにあたり何か問題はないのでしょうか?
亡くなった場合は、父の前妻の子供にも財産分与として、お金で支払わなくてはならないと聞きましたが、生前の場合はどうなるのかわかりません。
会ったこともない、父の前妻の子供に何か書類をもらわなくてはならないのでしょうか?

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/07/21 16:35:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:sami624 No.1

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

http://ww3.tiki.ne.jp/~takamiro/souzoku3.htm

質問文が客観的ではないので、いくつか推測で判断します。

現在の父親は、質問者並びに質問者の弟とは血縁関係にないという認識で宜しいでしょうか。

→質問者並びに弟は母親の連子という認識で宜しいでしょうか。

現在の父親の実子は子供が一人という認識で宜しいでしょうか。

この場合残念ながら質問者並びに弟には相続権がなく、母親と前妻の子供が法定相続人となります。

http://www1.c3-net.ne.jp/tairajim/igon-4.html

でっ、弟を法定相続人にしたい場合は、再婚相手の父の養子縁組をする必要があります。要は血族ではないため、血族と同様の地位を確保する法的手続きが必要ということになります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm

次に父親名義の不動産の所有者を、弟名義にした場合、当該不動産の時価総額の贈与があったものと見なされます。よって、税法上は贈与税を支払う必要があります。

http://www.zai3.com/qanda3.html#2

自己の財産の処分方法は自己の意思に基づき行えるため、仮に全額贈与をしても問題は発生しません。ただし、相続財産を遺言により分配する場合、遺留分が絡むので不可能となります。

id:jame2 No.2

回答回数270ベストアンサー獲得回数3

ポイント20pt

生前であれば、別に前妻の子供に書類をもらう必要はなかったと思います。

ダミーhttp://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm

id:maamaamaa No.3

回答回数266ベストアンサー獲得回数6

ポイント20pt

生前贈与を考えれおられるということですので、どちらにしてももめることとなります。

お父上が健在(判断能力があることが前提)のうちに、正式な遺言書を作成しておいてもらうのが良いと思います。作成することは相続人全員に承知してもらうのが良いでしょう。

http://q.hatena.ne.jp/1152862472

id:kurukuru-neko No.4

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント20pt

血縁関係が以下である場合

 母(1)-質問者(2)

  -弟(3)

 父(4)-子供(5)

=== 財産 =====

 住宅-父、弟

(現在ローン)

==================================

1番で相続関係は回答されていますので

回答しません。

住宅ローン契約と誰が払っているかの問題が

あります。 

 持分変更をするのであれば借り入れ先の

承諾も必要になります。

 http://www.hou-nattoku.com/consult/190.php

父(4)に、母(1),弟(3)への遺言を作成して

もらうのがよいと思います。

※:負債も当然相続対象になります。

id:sami624 No.5

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

http://minami-s.jp/page008.html

方向性が本題と反れているようですので、再度回答いたします。

ご尊父がなくなられた場合、法定相続人はご①尊父の配偶者②ご尊父の実子若しくはご尊父の養子となります。

本件の場合は、実子がいるため、被相続人の父母・兄弟姉妹には相続権が生じません。

http://minami-s.jp/page009.html

でっ、ご尊父の実子が1名の場合は、ご尊父の相続財産は、1/2を配偶者である質問者の母親が、残り1/2がご尊父の前妻の実子のものとなり、質問者の弟には法律上請求権がありません。

ここで、質問者の弟をご尊父の養子にした場合、ご尊父が亡くなられた時は、配偶者が1/2、実子1/4、質問者の弟が1/4となります。

http://www.meiwajisho.co.jp/tax/index69.html

問題となる財産上の評価の問題ですが、生前贈与をした場合は贈与評価額は時価となるため、実子と質問者の弟との間で争議が生じた場合は、当該不動産のご尊父持分時価の1/4を支払う必要性が発生します。

一方相続により財産分与をする場合は、当該財産の課税評価額が相違するため、実子に支払うべき金額が贈与時に比較して、極めて低価格となります。その辺の技術的な問題も踏まえて、一度話し合いをするべきでしょうね。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません