所有している土地があり、ブロック塀やフェンスで囲っているのですが(中は空き地)、隣の人から、「ブロックで囲ってあるので水はけがわるくて雨のたびに水が自分土地に流れてきて迷惑している」と文句をいわれました。お隣のほうが若干土地が低くなっているので、仕方のないことと思うのですが、どうなんでしょうか、何らかの対策をしなくてはいけないのでしょうか。どうか教えてください。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/07/19 22:22:25
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:aoun No.3

回答回数276ベストアンサー獲得回数9

ポイント22pt

民法の相隣関係についての基礎知識 - 金沢市建築指導課

私の関連のところもいろいろあります。隣家の屋根から雨水が降ってきて、当方の家壁になだれかかり壁を腐らせたり、隣の土地の水はけが悪くて当方の土地に水がなだれこんできたり、です。これらはさっそく苦情を言い、爾後そういうことのないように要求しました。相手方は一も二も無く要求通りにしました。

 というのも、これに係らず、ある土地があれば必ずその隣の土地があり、それはもう明治の昔からそうなので、民法においては、その類の規定が実に沢山積み重なっています。もう随分昔からある古くからの法律で、当然今も生きています。

 なかなか土地のフェンスや壁に関する修繕と言われても、費用も必要になりますし、「そんなことは!」とお思いになるお気持ちは分かりますが、相手方が、カレコレの損害が出たので、修理代を請求します、と言えば、支払わねばならなくなります。ですので、早急に簡易的で良い訳ですので、水が隣地に入らないように、処方をしてください(「お勧めします」と書きたいところですが、単に状況を言えばですが、「してください」的な状況なのですね)

 費用ですが、要するに土地表面を雨水が流れていくのでしょうから、境界で止めて、下水か水路へ流せば、それで目的は達成でしょう。mama3352さんの土地に雨水で池なんか出来ないようにしないとそれはそれで他の問題も出てくるかもしれませんね。土地内の水掃けを考えておいて、念のため、高さ30cmぐらいのブロックを水止めに囲えば、安くあがるでしょう。それ以外にも、目的を達成する簡易的で安価な方法は、現地を検証すれば見出せるのではないかなと思います。


一応、上記URLの抜粋をちょっと、下に付けておきますね。自然に流れる水、のところではなくて、人工的原因で、の所をお読みください。URL

の中では真ん中より下くらいの位置にありますので。

(大変昔からある法律ですので、隣の方も、こういう部分を良くご存知の上で、苦情を入れていると考えて頂いた方が良いですね)

以下抜粋


隣地の利用

境界付近での隣地使用

土地の所有者は、隣の土地との境界またはその付近に、塀や建物を作ったり、修繕するために、必要な範囲で隣の土地の使用を請求することができます。ただし、隣の住家の中には隣人の承諾がない限り、立ち入ることはできません。(民法第209条第1項)

 隣人が損害を受けたときは、補償金を請求することができます。(民法第209条第2項)

水流に関する調整

●自然に流れる水

土地の所有者は、隣の土地から自然に水が流れてくることを妨げることはできません。(民法第214条)

水の流れが何らかの事情により低地においてふさがれてしまったときは、高地の所有者は自分の費用で、それを通すために必要な工事をすることができます。(民法第215条)

工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第217条)

●人工的原因で流れてくる水貯水・排水などのために設けた工作物が壊れたり、ふさがったりしたことによって、別の土地に損害をかけたり、または、損害をかけるおそれがあるときは、損害を受ける土地の所有者は、損害をかける土地の所有者に、修繕や水はけをさせることができ、必要なときは、損害を生じないように、予防工事をさせることができます。(民法第216条)

工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第217条)

土地の所有者は、雨水が直接隣の土地へ注ぎ込むような屋根やその他の工作物を設けることはできません。(民法第218条)

id:mama3352

とても詳しくお答えいただきありがとうございました。勉強になりました。

2006/07/19 00:21:25

その他の回答3件)

id:kazumori7 No.1

回答回数408ベストアンサー獲得回数7

ポイント3pt

他人の土地に水が出たり、木々の枝が出たりするのはまずいみたいです。

id:mama3352

ありがとうございました

2006/07/18 23:18:59
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント45pt

http://www.dfaa.go.jp/kondankai/yosi3.html

このような事例は環境関連訴訟といわれます。

騒音・振動等の環境に関わる損害賠償を請求する事件一般を指します。

環境関連訴訟については、被害認定と危険への接近等確認すべき事項があります。例えば近隣で同様の雨の後どの程度の浸水が発生したのか、近隣と比較して質問者が枠囲いをした影響がどの程度悪影響を及ぼしたのか、というのが被害認定になります。質問者に起因する被害がどの程度で、実質損害額がどの程度かを立証する責任が被告にあるわけです。

次に危険への接近の法理と言うものがあり、傾斜地であれば当然に高度の低い居宅は上からの雨水の排水による影響が出ることが事前に想定されるため、そもそも高度が低いところに転居してきたこと自体が、水害を受任して転居してきたという理論が発生するわけです。次に枠囲いをしてあり更地という事実を周知して後から転居してきた場合は、当然にその被害について了承した上で転居してきたと認定されるため、被告には合理的根拠無しという判決となります。

よって、被告は質問者が枠囲いする前に転居していないとそもそも申し入れの権利がなく、申し入れの権利があっても枠囲いにより発生した損害と、土地の高低による損害を切り分けし、枠囲いによる損害を金銭で立証しない限り申し入れの根拠とはならないので、底の部分で納得がいかなければ、質問者が申し入れをする必要があります。居住していないなら近所付き合いがないので、ドライな話し合いができていいでしょう。

id:mama3352

非常に勉強になりました。どうもありがとうございます!!

2006/07/18 23:21:40
id:aoun No.3

回答回数276ベストアンサー獲得回数9ここでベストアンサー

ポイント22pt

民法の相隣関係についての基礎知識 - 金沢市建築指導課

私の関連のところもいろいろあります。隣家の屋根から雨水が降ってきて、当方の家壁になだれかかり壁を腐らせたり、隣の土地の水はけが悪くて当方の土地に水がなだれこんできたり、です。これらはさっそく苦情を言い、爾後そういうことのないように要求しました。相手方は一も二も無く要求通りにしました。

 というのも、これに係らず、ある土地があれば必ずその隣の土地があり、それはもう明治の昔からそうなので、民法においては、その類の規定が実に沢山積み重なっています。もう随分昔からある古くからの法律で、当然今も生きています。

 なかなか土地のフェンスや壁に関する修繕と言われても、費用も必要になりますし、「そんなことは!」とお思いになるお気持ちは分かりますが、相手方が、カレコレの損害が出たので、修理代を請求します、と言えば、支払わねばならなくなります。ですので、早急に簡易的で良い訳ですので、水が隣地に入らないように、処方をしてください(「お勧めします」と書きたいところですが、単に状況を言えばですが、「してください」的な状況なのですね)

 費用ですが、要するに土地表面を雨水が流れていくのでしょうから、境界で止めて、下水か水路へ流せば、それで目的は達成でしょう。mama3352さんの土地に雨水で池なんか出来ないようにしないとそれはそれで他の問題も出てくるかもしれませんね。土地内の水掃けを考えておいて、念のため、高さ30cmぐらいのブロックを水止めに囲えば、安くあがるでしょう。それ以外にも、目的を達成する簡易的で安価な方法は、現地を検証すれば見出せるのではないかなと思います。


一応、上記URLの抜粋をちょっと、下に付けておきますね。自然に流れる水、のところではなくて、人工的原因で、の所をお読みください。URL

の中では真ん中より下くらいの位置にありますので。

(大変昔からある法律ですので、隣の方も、こういう部分を良くご存知の上で、苦情を入れていると考えて頂いた方が良いですね)

以下抜粋


隣地の利用

境界付近での隣地使用

土地の所有者は、隣の土地との境界またはその付近に、塀や建物を作ったり、修繕するために、必要な範囲で隣の土地の使用を請求することができます。ただし、隣の住家の中には隣人の承諾がない限り、立ち入ることはできません。(民法第209条第1項)

 隣人が損害を受けたときは、補償金を請求することができます。(民法第209条第2項)

水流に関する調整

●自然に流れる水

土地の所有者は、隣の土地から自然に水が流れてくることを妨げることはできません。(民法第214条)

水の流れが何らかの事情により低地においてふさがれてしまったときは、高地の所有者は自分の費用で、それを通すために必要な工事をすることができます。(民法第215条)

工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第217条)

●人工的原因で流れてくる水貯水・排水などのために設けた工作物が壊れたり、ふさがったりしたことによって、別の土地に損害をかけたり、または、損害をかけるおそれがあるときは、損害を受ける土地の所有者は、損害をかける土地の所有者に、修繕や水はけをさせることができ、必要なときは、損害を生じないように、予防工事をさせることができます。(民法第216条)

工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第217条)

土地の所有者は、雨水が直接隣の土地へ注ぎ込むような屋根やその他の工作物を設けることはできません。(民法第218条)

id:mama3352

とても詳しくお答えいただきありがとうございました。勉強になりました。

2006/07/19 00:21:25
id:aoun No.4

回答回数276ベストアンサー獲得回数9

ポイント22pt

すいません。補足致します。

上記URLの、


●自然に流れる水

土地の所有者は、隣の土地から自然に水が流れてくることを妨げることはできません。(民法第214条)

水の流れが何らかの事情により低地においてふさがれてしまったときは、高地の所有者は自分の費用で、それを通すために必要な工事をすることができます。(民法第215条)

工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第217条)


の部分は、極めて大雑把に言いますと、飽く迄も例えばなのですが、

 昔からある小川か何か水路のようなものについて、下の土地の人間が、家を建てたりするときに、無断で一方的に小川の流れを自分の土地内で埋め立ててしまえば、当然、上側の土地の小川は氾濫し、上側の土地は氾濫で使用できなくなりますよね。

 このため、下側の土地の人間は、小川をふさいで家を建てようとする場合は、小川を自分の土地の中で迂回させて、新築の家の設計に合うように流れを変えたりすべきであって、自分の土地と言えども、勝手に小川や水路をせき止めてたり埋め立てたりすることはできない、みたいに(大変大雑把な物言いですが)イメージされると宜しいようなものです。ですので、ご質問の場合とは違いますので、一点補足まで。

id:mama3352

ご丁寧にありがとうございました。

2006/07/19 00:22:36

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません