海外企業の返信用封筒で「No Stamp Required」とあり、切手不要の着払いの旨が封筒に印刷してあります。宛先は海外(英国)です。
これを単純に日本のポストから切手なしで投函しても届くのかどうかを調べています。日本の郵便制度ではこのような海外への着払い郵便をポストで受け付けているのかどうか教えてください。よろしくお願いします!
http://www.post.japanpost.jp/service/yakkan/3-1.pdf
別記12の備考に記載されている要件に該当する郵便物でしたら問題ないようです。現実的対応としては一応中央郵便局にお問い合わせされた方がベターだと思います。
(約款の適用)
第1条 日本郵政公社(以下「公社」といいます。)は、郵便法(昭和22年法律第165号。以下「法」といいます。)第75条の2及び第75条の3の規定に基づき定めるこの国際郵便約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)により、外国にあて又は外国から到着する郵便物(以下「国際郵便物」といいます。)に係る国際郵便の役務を提供します。
25ページ
(外国において国際郵便料金受取人払とすることを認められた郵便物)
第47条 書状又は郵便葉書で、外国において国際郵便料金受取人払とすることを認められ、公社が別に定める表示をしたものは、差出人において料金を支払う必要がありません。
2 前項の郵便物は、次に掲げる条件を満たすものに限り取り扱います。
(1) 差出有効期間を表示してあるものにあっては、その期間内に差し出されたものであること。
(2) 書状とするものにあっては、次に掲げる大きさ及び重量の条件に適合しているものであること。
ア 郵便局留置の表示があるもの
前条第4項に規定する大きさ及び重量
イ アに掲げる以外のもの
(ア) 大きさが、長さ、幅及び厚さを合計して90センチメートルを超えないもの(一辺の長さは60センチメートルを限度とします。)であって、長さ14センチメートル、幅9センチメートルを下回らないこと。
(イ) 重量が50グラムを超えないものであること。
(3) 第5章(特殊取扱)に規定する特殊取扱としないものであること。
(注) 第1項の公社が別に定める表示は、別記12のとおりとします。
96ページ
別記12 外国において国際郵便料金受取人払とすることを認められた郵便物の表示
1 郵便局留置の表示があるもの
2 前記1以外のもの
「2 前記1以外のもの」の備考からです。
備 考
1 ①には、航空扱いの表示がされていることとします。
2 ②には、太い斜線を重ねた枠又は郵便切手の形及びその内側に「NE PAS AFFRANCHIR」(「切手不要」の意味)の文字又は同様の意味の文字が表示されていることとします。
3 ③には、二本の平行線及びその間に「REPONSE PAYEE」(「返信料金支払済」の意味)の文字又は同様の意味の文字及び名あて国名が表示されていることとします。
4 ④には、受取人のあて名が表示されていることとします。
http://law.e-gov.go.jp/haishi/S34F04001000003.html
上記と同じ内容ですが参考までに上げておきます。
(外国において国際郵便料金受取人払とすることを認められた郵便物)
第五十一条の三
(郵便物の差出場所)
第五十二条
特定されていませんので、「郵便差出箱に差し入れなければならない」で大丈夫だと思います。
http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM#s3
http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM#s2.3
(料金未納又は料金不足の通常郵便物)第51条 料金未納又は料金不足の通常郵便物で特殊取扱としないものは、受取人が、その不納金額を納付してこれを受け取ることができる。
郵便法第51条の規定からすると、到着地で料金を支払えばいい事となっており、海外に関わる例外規定が明記されていないことから、可能ですね。
ありがとうございます!
http://www.post.japanpost.jp/service/yakkan/3-1.pdf
別記12の備考に記載されている要件に該当する郵便物でしたら問題ないようです。現実的対応としては一応中央郵便局にお問い合わせされた方がベターだと思います。
(約款の適用)
第1条 日本郵政公社(以下「公社」といいます。)は、郵便法(昭和22年法律第165号。以下「法」といいます。)第75条の2及び第75条の3の規定に基づき定めるこの国際郵便約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)により、外国にあて又は外国から到着する郵便物(以下「国際郵便物」といいます。)に係る国際郵便の役務を提供します。
25ページ
(外国において国際郵便料金受取人払とすることを認められた郵便物)
第47条 書状又は郵便葉書で、外国において国際郵便料金受取人払とすることを認められ、公社が別に定める表示をしたものは、差出人において料金を支払う必要がありません。
2 前項の郵便物は、次に掲げる条件を満たすものに限り取り扱います。
(1) 差出有効期間を表示してあるものにあっては、その期間内に差し出されたものであること。
(2) 書状とするものにあっては、次に掲げる大きさ及び重量の条件に適合しているものであること。
ア 郵便局留置の表示があるもの
前条第4項に規定する大きさ及び重量
イ アに掲げる以外のもの
(ア) 大きさが、長さ、幅及び厚さを合計して90センチメートルを超えないもの(一辺の長さは60センチメートルを限度とします。)であって、長さ14センチメートル、幅9センチメートルを下回らないこと。
(イ) 重量が50グラムを超えないものであること。
(3) 第5章(特殊取扱)に規定する特殊取扱としないものであること。
(注) 第1項の公社が別に定める表示は、別記12のとおりとします。
96ページ
別記12 外国において国際郵便料金受取人払とすることを認められた郵便物の表示
1 郵便局留置の表示があるもの
2 前記1以外のもの
「2 前記1以外のもの」の備考からです。
備 考
1 ①には、航空扱いの表示がされていることとします。
2 ②には、太い斜線を重ねた枠又は郵便切手の形及びその内側に「NE PAS AFFRANCHIR」(「切手不要」の意味)の文字又は同様の意味の文字が表示されていることとします。
3 ③には、二本の平行線及びその間に「REPONSE PAYEE」(「返信料金支払済」の意味)の文字又は同様の意味の文字及び名あて国名が表示されていることとします。
4 ④には、受取人のあて名が表示されていることとします。
http://law.e-gov.go.jp/haishi/S34F04001000003.html
上記と同じ内容ですが参考までに上げておきます。
(外国において国際郵便料金受取人払とすることを認められた郵便物)
第五十一条の三
(郵便物の差出場所)
第五十二条
特定されていませんので、「郵便差出箱に差し入れなければならない」で大丈夫だと思います。
http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM#s3
ありがとうございます!
ありがとうございます!