下水工事がはじまります。役場の都市計画課に概要を説明してもらいました。歯科医院の待合室の2m先で5mの縦坑を掘り、その後横へ200mパイプをいれるとのことです。約3ヶ月の間、玄関をふさがれ、駐車場へのいり口道路もふさがれます。代わりの駐車場を用意するといわれますが非常に不便な場所です。なんとか工事場所を変更してくれないかと言ってますが埒があきません。役場ではどうにもならない場合、どこへ相談すれば良いですか。

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  • 終了:2006/08/06 17:20:02
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回答3件)

id:aiaina No.1

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工事が始まる前に説明会があったと思います。

そこで、工事時間などの説明もあったはずです。

工事が始まってから変更を申し入れた場合、業者の営業(作業員の雇用から機材の使いまわしなど)にも関わりますから、その営業に支障を与えることになります。こうなってくると「お互い様」と考えなくちゃいけないですね。

自治体の下水道課に問い合わせるのが良いでしょうが・・・

ただ工事をしないわけにはいかないでしょうし、そのためにあなたも恩恵を受ける部分もあるでしょうし、公共の福祉、ということもありますので、多少の不便はしかたないと思います。これにより補償は受けられないと思います。http://q.hatena.ne.jp/1154247536

id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント35pt

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.5

(不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.7.1

(賃貸借)第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM#s2.3.1.1

(所有権の内容)第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

当該駐車場が賃貸の場合は民法第601条、自己所有の場合は民法第206条により、自由に使用する権利があり、当該権利が侵害されるため、民法第709条により損害賠償請求が可能です。

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1 gettoblaster 290 272 14 2006-07-30 20:51:24

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