労働基準法にはんしますので、労働基準監督署から処罰されますよ。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000...
参考になりますでしょうか
【労働基準法】
第32条が該当すると思います
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
罰則が書いてあります
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/rouki13.htm
労働規約は労働条件を定めるものですが、その場合労働基準法を下回る条件での制定ができません。
なので、労働規約がない場合、労働基準法がそのまま適用されます。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
本人の自由意志であるか、会社の命令であるかの判断は、第三者からはわかりずらいものがありますし、問題(労災や過労死)が発生した場合、会社側は責任を問われます。
現在の状況を確認し、労働基準法に反している場合は、法的には改善するが必要です。
労働基準監督署の知るところとなると改善の指導を受けます。
会社は法律に反するような労働を認めては行けません。
(給与を支払うことも認めたことになります)
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない(以下略)。
○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
業種による例外や労使協定で例外を定める場合がありますが、8時間無休憩の労働は原則違反です。これを会社が公式に労務関係の帳簿に記載しては自ら違反を行ったことになります。
会社から当該従業員に以下のとおり伝えるべきでしょう。
(1)連続8時間労働は法律違反になってしまうので会社としては認められない。
(2)本人が「休憩の自由利用として働きたい」といってもそれを認めれば実質無休憩が野放しになるので認められない。
(3)したがって、給料も休憩時間を除いたベースでしか支払えない。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
第32条の2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
(時間外及び休日の労働)第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。《追加》平10法1124 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
→こちらに抵触しなければ可能です。
>企業側に何か問題
正社員の労働時間が 8h x 5h=40hとすると
1日 10~13h として 5日 50~65h
1. 健康保険・厚生年金保険適用になる。
2. 雇用保険適用する必要がある。
3. 1時間の休憩時間を与える必要がある。
4. 時間外労働超過勤務手当を至急する必要がある
5. 労務管理義務を怠っている
概ね超過勤務時間が1月45h、1週15hを上限
を超える場合
http://sr.roudou-taisaku.com/html/01pa-tosyakaihoken.html
その他有給休暇はパート・アルバイトにもあります。
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/101-yuukyuu.html
好きなだけ働かせているということで、雇用者から10時間働かないと採用しないと言うようなことを伝えるとかしていない限り、他の方が指摘しているような、例えば労働基準法32条(労働時間)に直接抵触する行為ではないと考えます。
ただし、質問文中に直接書かれていないところでかなり危ないと考えます。
(1)仮に10時間で土日は休みとすると、残業時間が平均で41時間。で問題となる数字ではありませんが、13時間となると102.5時間となります。となると100時間を超える残業をしたことになりますから、ちゃんと健康診断を受けさせる義務が生じますが多分やっておられないでしょうね。
100時間を超えていなくても疲労が蓄積しているようであるかを定期的に確認しなくてはなりません。その辺は如何でしょう。
(2)8時間を超える分については残業扱いになります。つまり、基本時給の125%以上としなくてはなりません。その辺はどう処理されていますか?
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