あなたは裁判員に任命されました。
秋田県藤里町の畠山彩香さん殺害事件を担当します。
被告人、畠山鈴香被告は、
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060808it01.htm
によれば容疑事実を否認しています。
物証はなく、目撃証言と撤回された自白だけが根拠です。
この状況下で、裁判員は被告の有罪を認定できるのでしょうか?
さらに言えば、判決として死刑判決ができるのでしょうか?
私ならば「物証が乏しい以上、疑わしきは被告人の利益に」の原則に則って
無罪の判決を出しますが、他の一般人は「疑わしければ有罪にしちゃえ」と
判断する気がしてならないのです。
「疑わしきは被告人の利益に」の法化教育がなされないままの裁判員制度は
危険だと思いますが。。
TVドラマだと間違いなく、無罪です何故なら初動捜査ミスを徹底的に衝く戦術を取れば勝ちます。