「社団法人」「財団法人」「非営利の民間法人」の違いを教えて下さい。社団法人、財団法人はよく聞く用語ではあるのですが、最近「非営利の民間法人」という用語に直面し、理解に困っています。上記3団体の違いをご説明をお願い致します。よろしくお願い致ます。

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  • 終了:2006/08/15 22:55:02
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回答7件)

id:aiaina No.1

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

ポイント23pt

http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/words/np-words.html

こちら参考になると思います

id:koganemaru No.2

回答回数26ベストアンサー獲得回数1

ポイント23pt

「社団法人」:

社団法人とは、社員(従業員という意味ではなく構成員という意味)の出資でできた団体で、法律により法人格が認められたものです。

「財団法人」

財団法人とは、個人や法人から寄付された財産で設立され、その金利を主な収入とする法人です。

「非営利の民間法人」:

特定の種類の法人を表すものではなく、文字通り、「非営利」で「民間」の法人を示すものの総称ですです。法律で規定された言葉ではありません。営利を目的とせず、政府機関ではない法人のことを指します。社団法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人などが含まれます。

現在、公益法人制度改革が進められています。今年から来年にかけて制度が大きく変わることになっています。詳しくは次のページを見てください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E6%B3%95%E4%...

id:takky2006

ご回答ありがとうございます。社団法人のところで触れておられました「構成員」とはどのような方なのでしょうか?ひとつ具体的な例を挙げていただけると助かります!

2006/08/08 23:18:15
id:maxthedog No.3

回答回数474ベストアンサー獲得回数52

ポイント22pt

社団法人、財団法人は「公益法人」と言われる種類の組織で、公共の利益に関する事業をする、営利を目的としない、設立に役所の認可が必要、というものです。

非営利の民間法人は社団法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人など、政府による物ではない法人のこと全体を指す言葉になると思います。しかし、ここではいわゆるNPO法人(特定非営利法人)の事を言っているのでしょうか。でしょうか? 

乱暴に言えば、社団法人はいわゆる業界団体のような物です。(例:日本レコード協会)社団法人には社員(例:各レコード会社)が存在しその会費で運営されます。また、財団法人は財産の運用益を設立者が事業とために寄付をすることで行動します。財団法人社員はいません。(財団の仕事をする職員とはちがいます。)

社団法人、財団法人に関しては以下のページに詳しいですので、参照してください。

http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/hojin/koeki/outlook.html

NPO法人は活動内容が官庁の縦割りによって制限されたり、財産などの設立要件が厳しかったために、任意団体だったり営利を目的としないのに株式会社や有限会社となっていた状態を改善するために設けられました。「非営利」とは利益を上げてはいけないという意味ではなく、利益があがっても社員・会員など構成員に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てることで、社員や会員が一方的に持ち出しの寄付だけを収入とするというものではありません。NPOを存続・発展させるための利益をその活動から得る必要があります。

id:yotaro No.4

回答回数430ベストアンサー獲得回数32

ポイント22pt

「社団法人」「財団法人」「非営利の民間法人」についての説明はこれまでの回答で出尽くしているので、繰り返しませんが、民法の規定によれば、以下のとおり、「公益法人(社団法人または財団法人)は、主務官庁の許可を得る必要があること」「社団法人は一般企業と同様に定款を作成するが、同様のものは財団法人では、寄付行為とされること」が特徴です。

(公益法人の設立)

第三十四条  学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。

(名称の使用制限)

第三十五条  社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(定款)

第三十七条  社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一  目的

二  名称

三  事務所の所在地

四  資産に関する規定

五  理事の任免に関する規定

六  社員の資格の得喪に関する規定

(寄附行為)

第三十九条  財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為で、第三十七条第一号から第五号までに掲げる事項を定めなければならない。

社団法人の社員(構成員)は、法人の目的に賛同し、入会を承認された個人又は団体などです。

参考までに社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)の定款と会員リストを載せておきます。

id:itarumurayama No.5

回答回数735ベストアンサー獲得回数22

ポイント10pt

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji40.html

>「非営利の民間法人」:

>特定の種類の法人を表すものではなく、文字通り、「非営利」で「民間」の法人を

>示すものの総称ですです。法律で規定された言葉ではありません。

>営利を目的とせず、政府機関ではない法人のことを指します。

>社団法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人などが含まれます。

追加するならば「中間法人」があります。

「同窓会」や「マンション管理組合」のような団体

(営利追求組織ではないが、運営するにはそれなりにお金が必要な組織)は、

「社団法人」にも「財団法人」にも「NPO法人」にも該当しないため、

既存法では法人格が取得できず、例えば管理組合名義の預金口座を開設できない、

という不都合が生じていました。

そのため、やむを得ず「マンション管理組合の理事長の個人名義で口座開設」の

ような姑息な方法で対処していたのですが、理事長が私腹を肥やした場合に

管理組合側には対抗措置がありませんでした。

このため、マンション管理組合等にも法人格を持たせて、独立した権利主体として

法的地位を保証することを目的として「中間法人登記制度」を創設しました。

・・・しかし、登記手数料の高さが災いして、あまり普及していません。

現状では中間法人は業界団体が多いです。

つまり、従来であれば「社団法人」として成立していたような業界団体が、

「公益法人が多すぎる」の世論により、なかなか社団法人として認可されないので、

中間法人として仕方なく設立されているのです。

(確か、社団法人の方が中間法人よりも税制でも優遇されていたと思います。)

あと、法が想定していなかった使われ方として、

「企業が不動産資産をバランスシートから外す」(不動産の証券化)の

ツールとして中間法人を活用するのがあります。

従来は海外・ケイマン諸島にSPC(特別目的会社)を設立していたのですが、

やはり日本語で登記できる中間法人の方が、何かと便利ですから・・

質問者が未読の回答一覧

 回答者回答受取ベストアンサー回答時間
1 TomCat 5402 5145 215 2006-08-09 01:57:08
2 chapuchapu2525 1334 1130 9 2006-08-09 09:42:25

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