ライセンスは長すぎてここには書けないので
http://d.hatena.ne.jp/westfish/20060813
をご覧ください。
法律には詳しくないのであくまで感想程度に捕らえてください。
・著作権者が米国・日本国以外に居住・国籍を持つ等の場合。
・使用者および改変するものが米国・日本国以外居住・国籍を持つ等の場合。
つまり他国の法律の影響下におかれた場合の定義がないことが気になります。
現時点で想定する必要はないのかもしれませんが、前回の質問でかなり細かな部分まで気にされているようでしたのでこのような意見となりました。
将来もしライセンス条件の変更が発生した場合の記載が必要
変更前のライセンス条項を選択できるかの保障
(参照するCreative Commons Public Domain License
ライセンスがかわらない保障がない)
「無期限に許可する」が、現時点でこのライセンスが適用されている物を将来にわたって(たとえライセンスが変わろうが)自由に使える、ということを保証したつもりでした。
コンピュータ関係のソフトウェアの著作権は、現実面で数多くの問題があるので、状況でライセンスも変えていかなければならいでしょう。
1、ライセンスの対象 Xのことを明確に記載する必要があるでしょう。Xの中で、どこまでの著作権をライセンスの対象にするか? 明確に記載する必要があります。
2、Xの著作権が、ライセンスする人だけにあるのか、他の人も所有するものであるか? 例えば、ソフトを制作されたときに、他の人の著作物を参考にされたり、見たりしたことがない内容でのみ作成されたことを、ライセンスする側は、保障されるのかどうか?
もし、他の人のものが混入している場合は、それを回避するライセンスが必要かもしれません。クリーンブースなどの手法で作成しない限り、一人格に著作権があることは、少ないです。
3、著作権の放棄には、裁判所などの判断が必要です。公的に認められる方法で放棄しておくべきです。著作物の二次的な使用権を広く認めることと、放棄は、まったく別の扱いになります。
現実的には、経済的なトラブルがないかぎり問題になることは、すくないので、トラブルが起きたときに対処する場合が多いです。
ただ、説明文などに、”自由に使ってください。”程度の表記で済ませてるようです。
著作権を主張することは、独自性を保障することでもあります。放棄しても保障だけ残るようなライセンスは、避けられるほうが得策だと思います。一般的には、ライセンスの多くの文章は、この保障の範囲の記述に当てられています。著作権を放棄して訴えられるのは、困りますから、困ることをライセンスの中に記載するのが多いです。PL法の対象にもなりかねません。
著作物の部分使用なども認めるのでしょうか? その場合でも著作権は、存在して、放棄されて、保証は、残るのでしょうか?
など、いろいろなケースがありますので、本来なら専門家が、専門の用語でライセンスを作成しなければ、問題だけ残すことになります。書かれてないことは、認められるとも考えられますし、考えられないとも言えます。
基本的に著作権の放棄を考えられていますが、著作権を放棄するメリットは、ほとんどありません。著作権を所有したまま、保証を放棄されるような文章を記載されるのが、一般的に行われています。そして、著作物を利用してもらうことが重要だと思われる方のほうが多いと思います。
著作権の放棄にはこだわらないのですが、そのコードを流用する人間がライセンスのことで頭を悩ませるような事態だけは避けたいと思っています。
具体的には、投稿時に投稿者にこのライセンスを認めさせることで、投稿されたコードを誰もが自由に使えるようにしよう、ということを考えています。「著作権を主張することは、独自性を保障することでもあります。」という主張の根拠がよくわからないのですが、独自性を保証したいのではなく、むしろ数行のコードを投稿する場合には独自性がないことを明確にしたいことも多いだろうと思います。
そうですね、そこは気になるところなのですが、他の国の法律のことまではよくわからないので仕方なくこういう形にしました。