組合には法人格を有さない組合(マンション管理組合や共同企業体)と法人格を有する組合(労働組合・生活共同組合)があると聞きました。法人格を有さない組合である「マンション管理組合」や「○○管理組合」は一般企業でいうところの「社印」や「代表者印」のような印鑑をお持ちになられているものなのでしょうか?ご存知でしたら教えて下さい。

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回答4件)

id:umacasalaranja No.1

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法人化のためには必須で作成するようです。

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/masaki-ka/hhtml/hhokirok.html

法人化しないなら、必須ではないものの、作成することが多いようです。

安いものだから・・・一応、ということと思われます。

http://www.saitama-j.or.jp/~skc/SIRYOU/kanrihikijunn.html

id:kazumori7 No.2

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法人化しない場合は、何とか組合 代表 島 耕作 みたいに

預金口座は作りますよ。普通預金の印鑑は島の個人印です。小生は銀行員です。http://q.hatena.ne.jp/1155439847#answer_form

id:graygreen127 No.3

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http://www.empire-mansion.com/qa/life/q_a/06.html

権利能力なき社団・財団とは団体として組織され規約等の運営方法が定められていること、または個人財産とは独立した財産を有している、運営の為の組織を有している団体などです。

法人格のない管理組合の場合、この権利能力なき社団・財団にあたるものがほとんどです。私の居住しているマンションの組合もそうです。組合の代表印を作成し、銀行印にしてますし、規約上組合理事長の権限とされている事項については代表印を捺印した書類を作ります。規約のない任意団体の場合、代表印は作っても効力がないでしょう。その場合は銀行口座も個人で開くしかありませんし、代表者が変われば口座も印鑑も全部変える必要があるでしょう。

id:sami624 No.4

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http://www.mansionadvisor.com/rijicho/d100_riji_k4.html

民法第43条(法人の権利能力・行為能力)

 法人は法令の規定に従ひ定款又は寄附行為に因りて定まりたる目的の範囲内に於て権利を有し義務を負ふ。(旧かなづかいです。)

任意団体の場合は、団体自体に権利能力がないため、印象を作成しても相手方が権利能力の不在を主張するため、意義がありません。

→質問の趣旨が分からないのですが、印鑑業者で売込みを図りたいという趣旨なら、任意団体は販売対象とはならないですね。契約当事者として任意団体を相手にする場合は、責任者個人と契約をしないと、後で問題が発生しても当該任意団体は権利義務がないため、契約が無効となります。

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