有価証券報告書とはどこに出されている資料なのでしょうか?

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  • 終了:2006/08/17 09:17:23
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ベストアンサー

id:flying_baobab No.4

回答回数377ベストアンサー獲得回数7

ポイント30pt

有価証券報告書の提出については、「金融庁」の管轄であり、書面による提出先は財務局ですが、財務局は、関連業務を金融庁から「委任を受けてその指揮監督に下に行う」こととされていますので、一般的に提出するのは「金融庁」という解釈がされています。

http://annai.fsa.go.jp/annai/contents/tetuduki/naiyou_egov/t...(金融庁の提出要領)

http://www.mof.go.jp/zaimu/zaimuc.htm(金融庁と財務局の関係)

http://finance.goo.ne.jp/yuho/fince_r/yukashokenhoukoku.html(解釈の例)

より詳しくは、内閣総理大臣あてに、各地方財務局もしくは電子届出システム(EDInet)を経由して、金融庁に提出することになります。

id:perule

明確なお答えありがとうございました。

2006/08/17 09:16:51

その他の回答3件)

id:flying_baobab No.1

回答回数377ベストアンサー獲得回数7

ポイント23pt

各事業年度終了後、3カ月以内に金融庁への提出を義務づけられています。

直近のものは、EDInetで閲覧できます。

https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm

id:perule

金融庁ですね。

ありがとうございました。

2006/08/15 17:16:53
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント23pt

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html#1000000000...

第二十四条  有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(政令で定める有価証券(以下この条において「特定有価証券」という。)を除く。第一号から第三号までを除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を、当該事業年度経過後三月以内(当該会社が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

証券取引法上は、該当企業が内閣総理大臣に提出する必要があるとしています。

id:perule

総理大臣ですか。金融庁とは微妙に違いますね。

2006/08/16 16:10:54
id:aiaina No.3

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

ポイント22pt

http://www.so-net.ne.jp/corporation/IR/finance/

事業年度終了後3カ月以内に金融庁への提出する報告書で、事業の状況や財務諸表など、詳しく解説した資料を掲載しています。

id:perule

こちらのサイトでは金融庁ですね。

2006/08/16 16:11:34
id:flying_baobab No.4

回答回数377ベストアンサー獲得回数7ここでベストアンサー

ポイント30pt

有価証券報告書の提出については、「金融庁」の管轄であり、書面による提出先は財務局ですが、財務局は、関連業務を金融庁から「委任を受けてその指揮監督に下に行う」こととされていますので、一般的に提出するのは「金融庁」という解釈がされています。

http://annai.fsa.go.jp/annai/contents/tetuduki/naiyou_egov/t...(金融庁の提出要領)

http://www.mof.go.jp/zaimu/zaimuc.htm(金融庁と財務局の関係)

http://finance.goo.ne.jp/yuho/fince_r/yukashokenhoukoku.html(解釈の例)

より詳しくは、内閣総理大臣あてに、各地方財務局もしくは電子届出システム(EDInet)を経由して、金融庁に提出することになります。

id:perule

明確なお答えありがとうございました。

2006/08/17 09:16:51
  • id:newmemo
    2番目の回答者が証券取引法を引用されておられますので、同法から参考になる条文を引用します。
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    証券取引法第194条の6
    >>
    第百九十四条の六  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
    <<
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO130.html
    金融庁設置法
    >>
    (所掌事務)
    第四条  金融庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
    (中略)
    十六  証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二章 から第二章の四 までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
    <<
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html
    再度引用しますと、第二章 から第二章の四までの中には第24条も含まれています。
  • id:perule
    newmemoさん
    いつも貴重なアドバイスありがとうございます。
    総理大臣が金融庁長官に任命しているので、提出先は金融庁になるのですね。
    ありがとうございました。
       
  • id:flying_baobab
    (ご参考)なぜ「宛先が「内閣総理大臣」となるのかですが、
    金融庁は「内閣府の外局」で、
    金融庁の長は金融庁長官であるが、
    内閣法上の「主任の大臣」は「内閣総理大臣」のためです。
  • id:perule
    flying_baobabさん
    ありがとうございます。
    ご指摘ありがとうございます。
    私の頭では難しいです。

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