有価証券報告書の提出については、「金融庁」の管轄であり、書面による提出先は財務局ですが、財務局は、関連業務を金融庁から「委任を受けてその指揮監督に下に行う」こととされていますので、一般的に提出するのは「金融庁」という解釈がされています。
http://annai.fsa.go.jp/annai/contents/tetuduki/naiyou_egov/t...(金融庁の提出要領)
http://www.mof.go.jp/zaimu/zaimuc.htm(金融庁と財務局の関係)
http://finance.goo.ne.jp/yuho/fince_r/yukashokenhoukoku.html(解釈の例)
より詳しくは、内閣総理大臣あてに、各地方財務局もしくは電子届出システム(EDInet)を経由して、金融庁に提出することになります。
各事業年度終了後、3カ月以内に金融庁への提出を義務づけられています。
直近のものは、EDInetで閲覧できます。
金融庁ですね。
ありがとうございました。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html#1000000000...
第二十四条 有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(政令で定める有価証券(以下この条において「特定有価証券」という。)を除く。第一号から第三号までを除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を、当該事業年度経過後三月以内(当該会社が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
証券取引法上は、該当企業が内閣総理大臣に提出する必要があるとしています。
総理大臣ですか。金融庁とは微妙に違いますね。
http://www.so-net.ne.jp/corporation/IR/finance/
事業年度終了後3カ月以内に金融庁への提出する報告書で、事業の状況や財務諸表など、詳しく解説した資料を掲載しています。
こちらのサイトでは金融庁ですね。
有価証券報告書の提出については、「金融庁」の管轄であり、書面による提出先は財務局ですが、財務局は、関連業務を金融庁から「委任を受けてその指揮監督に下に行う」こととされていますので、一般的に提出するのは「金融庁」という解釈がされています。
http://annai.fsa.go.jp/annai/contents/tetuduki/naiyou_egov/t...(金融庁の提出要領)
http://www.mof.go.jp/zaimu/zaimuc.htm(金融庁と財務局の関係)
http://finance.goo.ne.jp/yuho/fince_r/yukashokenhoukoku.html(解釈の例)
より詳しくは、内閣総理大臣あてに、各地方財務局もしくは電子届出システム(EDInet)を経由して、金融庁に提出することになります。
明確なお答えありがとうございました。
明確なお答えありがとうございました。