みんなに見てもらいたい番組の中の映像があるのですが、ニュースの中の特集だったこともあり、DVDなどになることも期待できません。TV局に公開の許可を申請してもどうせしてくれるとは思えません。
そこでYouTubeに公開したとします。
そのうち削除されるかもしれません。
削除されるのは別にいいにしても、つかまったり、罰則金の支払いをさせられることはあるのでしょうか?
実際のところまだ逮捕者は聞いたことがありませんが、どうなのでしょうか?
http://japan.internet.com/busnews/20060704/5.html
有料のこれが「初」って事は、確かに逮捕者が出る割合は少ないですね。
合わせて出典元や文章を載せるなどして”引用”として映像を使えばなんとかなるのではないでしょうか。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%FA%CD%D1
著作権保持者から「削除してほしい」との話があったら直ぐに削除する心構えは当然必要ですが。
証明というものは,有ることを証明するのは簡単ですが,無いことを証明するのは難しいものです。
しかしながら,現在はテレビ局からの削除申請によって削除された例はありますが,ご存じのように,youtubeは,ほとんどテレビからのコンテンツが溢れかえっているのが現状で,すべて取り締まることは困難なようです。逮捕に関する報道も現時点では無いと思われます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/YouTube
>著作権問題
こちらの真ん中辺りに書いてあるのですが警告・削除は多々あるみたいです。
最後の方には「損害賠償請求を求める訴訟をYouTubeに行った」と書いてありますがまだ実際に行われてないみたいです。
ただ著作権を侵害するようなことはやめといたほうがいいと思いますよ^^;
もしその紹介する動画が著作権法にひっかかるものであるならば、避けたほうが無難だと思います。
しかし現状としては、YouTubeの紹介をしているページなど山ほどあり、とても取り締まれないし、なんの対処も出来ないと思います。しかも著作権者もいきなり逮捕などの大きい行動をいきなりしてくるとも思えません。
著作権侵害は親告罪。
つまり著作者などが著作権侵害だと判断し、告訴したときにのみ公訴になります。
ですが、人の著作物を勝手に違法使用する人はYouTubeだけでも大量にいます。
恐らく著しい侵害ならば削除の対象となると思いますが、
逮捕・公訴などは著作者などの告訴が必要となるので、そこまで手が届かないのでしょう。
なので逮捕される確率は現状ではかなり低いと考えられますが、
著作権侵害後に後から悔やむのは嫌、良心が痛む、逮捕・罰金は嫌、などと思う場合は
やめておいた方が無難でいいと思います。後は自分の意志ですね。
以下は親告罪のWikipediaのURLです。
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