■■法律に詳しい方■■

下記URLにアクセスして同意をしたら、高額な料金を請求されました。改めて同意書を読み返したら、内容も意外としっかりしており、本当に払わねばならないのか不安です。おどしのような文言が入っているので詐欺だとみて間違いないと思うのですが、ご意見よろしくお願い致します。
http://www.bloglivedoor.net/pc01/index.php?a=a2Flb29tb3JpaG91c2VpQHlhaG9vLmNvLmpw&dt=060820

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  • 終了:2006/08/22 21:19:02
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回答12件)

id:sami624 No.1

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント35pt

http://yokohama.cool.ne.jp/keio1991/page018.html

(ロ)クリーンハンドの原則

 「自ら法を尊重するものだけが法の尊重を要求することができる」という原則である。例えば、労働金庫の員外

貸付により借主が設定した抵当権に基づいて競売がなされた場合、設定者が競落人に対して貸付・抵当権実行

の無効を主張することは、信義則上許されない(最判昭44.7.4)。

→よってかなり困難…。

高額というのは一体いくらなのでしょうか。38,000円/月と記載されているので、半年で20万円といった感じでしょうか。

でっ、対策ですが、

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.22

(わいせつ物頒布等)第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

に基づき相手方を告訴するしかないですね。一応購入者は刑事罰はないですから…。

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37

詐欺罪の立証は極めて困難です。先ず、わいせつ画像に販売行為が違法行為であるため、画像販売額の市場価格を算定するのが困難であり、市場価格の算定ができないと、当該請求額が違法に高く詐欺に該当するか否かの判断ができないからです。

猥褻行為で刑事告訴ですね。

id:fuk00346jp No.2

回答回数1141ベストアンサー獲得回数54

ポイント35pt

典型的なワンクリック詐欺です。

URLはあの有名なlivedoorのものではありません^^

ちなみにa2Flb29tb3JpaG91c2VpQHlhaG9vLmNvLmpwがメアドを暗号化したものだったりします。(苦笑

裁判所からなんか言って来ない限り放置で問題ありません。

裁判所からの小額訴訟の通知等は無視しないで下さい。

 

言って来たら反訴でまず勝てます。

http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20050323B/index...

 

と言ってもこの程度だとねぇ・・;

http://www.bloglivedoor.net/pc01/das02.html

名前等でご入金された場合、処理できない可能性があります。

とありますよね?

つまり名前分かんねぇよって言ってるようなもんです。

id:kaenyann

ありがとうございます★

安心しました^^

2006/08/22 21:18:24

質問者が未読の回答一覧

 回答者回答受取ベストアンサー回答時間
1 lkj 278 247 1 2006-08-20 21:58:54
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4 snowburst 48 41 0 2006-08-20 22:32:34
5 eiyan 428 376 5 2006-08-20 22:38:20
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7 fonya3 238 210 10 2006-08-21 02:17:48
8 amifumi 323 288 1 2006-08-21 23:28:27
9 take12345 4 1 0 2006-08-22 11:27:18
10 gibbceps 34 33 0 2006-08-22 14:11:55

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