ご意見をお聞かせください。
http://www.j-cast.com/2006/08/21002622.html
売名と言ってしまうのが早いのでしょうか。
批判を予測して書くか書かないかという判断をされたわけです。彼女は。
子猫を殺すことの可否とは別問題ですが、上手いことやったもんだなぁと思います。
子猫を殺す女。強烈なキャラクターですね。
子猫を殺さない女よりも本が売れそうです。
(私は彼女の本を読んだことがないので、ほかの要素で測ることができません)
この質問を見て初めて本件を知りましたが
逆に坂東さんの事の方が心配になってしまいました実際…
(ないとは思いますが)
しまいに人を殺めたりしなければいいのですが
あるいは子猫の骸が積み重なり
鳥たちがそれを啄ばむ眼下の光景を
次作品への精神的燃料にしたいとか
であれば最後は親猫でしょうか
(これはあり得そうな気が)
#日経さんには申し訳がないのですが
つられるつもりは小生もないです…
ま、日本でも酒鬼薔薇事件の前段階として動物殺しがあったようなことから、当時の動物保護法が改正されて、動物殺しに懲役刑が課せるような制度に変わってきたわけで。
LAあたりじゃもっと積極的に、動物虐待は凶悪犯罪を生み出す土壌の一つだというわけで、司法警察権を持ち銃を携帯した「アニマルコップ」という専門の公務員がパトロールしてたりしますよね。
とにかく人は、だんだん感覚が麻痺していく生き物です。子猫を殺し慣れれば、そのうち人間だって何のためらいもなく殺しかねない精神状態になってくる。そういう懸念は世界共通でしょう。
同感です。
ゲーム、ビデオ、小説といった仮想空間ではなく、「子猫殺し」は実際に自分で手を下している、現実です。実際に生き物を殺すのと、仮想空間で殺しを体感するのとでは、まったく次元が違う。現実の殺しに慣れるということは、仮想空間での殺しに慣れることの何百倍も何千倍も恐ろしいことだと思います。
人間は慣れてしまう。命を奪うことさえも、その例外ではありません。避妊手術と子猫殺しが同じものであるなんて言える人間にとっては、子猫も人間も同じものになってもおかしくないのではないでしょうか。
「倫理」が無ければ、人だって殺して良いことになってしまうのではないかと思います。
「倫理的に不快」ということと「刑事罰を以って制裁すべきだ」ということを
混同してはいけません。
動物愛護法では、刑法でいう「保護すべき法益」が不明確です。
保護すべき法益が不明確な刑事罰付き法律は、悪法というしかありません。
「子猫殺しは人殺しに発展する」
この理屈は
「残虐ゲームは人殺しに発展する」
「残虐ビデオは人殺しに発展する」
「残虐小説は人殺しに発展する」
という考えに連なる考え方であり、表現の自由を尊重されるリベラリスト
TomCat様らしくないのですが・・
>>子猫を殺し慣れれば、そのうち人間だって何のためらいもなく殺しかねない精神状態になってくる。
違法性はさておき、
保健所で犬猫を殺している人達は殺人を犯しやすいでしょうか?
牛やブタの解体作業をする人は?
「ただなんとなくその辺の動物を殺す」
と
「自分の道徳的信念を持って自分のペットを殺す」
では全然違います。
もちろん動物愛護法で罰せられるのは前者のみ。
動物を殺すのと人間を殺すのを混同するのはいくらなんでも「決めつけ」が激しすぎると思います。
けっして保護すべき法益が不明確などということはありません。国会における改正議論でも衆参両院全会派一致で賛成を得ており、一部動物商に対する規制条文などに関して付帯決議がなされたのみと記憶しています。
現実に行われる行為と、空想上の産物であるゲームが人殺しに発展するなどという議論と混同することは、そうした視点こそが、ゲームを人殺しの原因と規定する考え方そのものであり、大きな誤りであると指摘されてしかるべきものと考えます。
また、このいわしの主題もまさに、創作における自由と、行為における責任との違いを理解しないクソ作家について論じるものであると言えるでしょう。
現実で動物を殺す
空想で人間を殺す
どちらも人間が人間を殺すとはほど遠いと思いますけどね。
動物って言っても結局今回の件は「猫」というところが重要なんだろうし、曲がった動物愛護の精神だと感じます。
鶏をペットとして育てて、産んだ卵や親鳥を食ったら?
崖から落としたのがハムスターだったらやっぱり批判されるんでしょうが、これがドブネズミだったら批判しない。
境界線がむちゃくちゃです。
「食用にする」ということで違法性が阻却されるということでしょうか?
ゴキブリ・ネズミの駆除の場合は「衛生の確保」で違法性阻却?
ゲジゲジは・・・
違法性阻却の要件が不明確であると思います。
動物愛護法というのは動物を殺すなという事を定めた法律ではなく、命あるもの(条文上の表現)に対する生命尊重の前提を欠いた取り扱いは人間社会に影響を及ぼすとの考え方のもとに、動物を殺す場合の基準についての事項も定められている法律です。
また、動物の殺害で懲役刑が科されるのは「愛護動物」として規定される、特に人間との関わりが深く、人間社会の責任を多とする動物種に対してのみで、ゴキブリやネズミは対象外となっています。
法があらゆる動物に対して網羅的に禁じるのは残虐な取り扱いであって、できるだけ苦痛のない方法で処分するという法の定めに従う限り、「愛護動物」として掲げられる以外の動物の駆除が刑事罰に問われることはありません。
さらに行為は虐待性をもって認定されますから、法的要件に従ったと殺などは虐待を意図した行為とは切り離され、処罰の対象にはなりません。
日本の最高裁の判断では
「残虐刑の禁止を定めた憲法に、死刑は違反しない」そうです。
これは死刑廃止が主流な国際常識からすると、あまりにもかけ離れた屁理屈なんですが。
(殺人行為が残虐でないと、どうやって言い逃れできるのか?)
で、TomCat様が引用される動物愛護法の
>法があらゆる動物に対して網羅的に禁じるのは残虐な取り扱いであって、
の部分が、どうにもこの最高裁の屁理屈と同じように感じるのです。
結局、「残虐性」というのは主観要因です。
罪刑法定主義というのは、罪刑の定め方にアイマイな要素を出来る限り排除する、
という側面もあります。
不勉強にて動物愛護法はよく知りませんでしたが、「残虐かどうか」という
極めて主観的な判断基準を以って刑事罰を定めていることに、法律としての
不備を感じました。
憲法論から言えば死刑は合憲でしょう。むやみやたらに処刑するわけではない、一定の手続きを経て行われるのだという体裁を整えれば、残虐刑には当たりません。
しかし、死刑の問題は、もっとメタなレベルの問題なんですよ。ぶっちゃけ、人のための法律が人を殺してどうすると。昔は為政者のための法律だったから、それに反する人は殺しても理屈が通ったわけです。でも主権在民の現代国家にあっては、法は国民のために存在するわけですから、そもそもその法が国民を殺害する場合についての規定を持つことが根本から矛盾しているわけです。
動物愛護法も、むやみやたらに殺してはならぬ、殺す場合は一定の要件を満たしつつ適法に行わなければならないという制度である点で、死刑は残虐刑ではないという論法とよく似ています。しかし、一つだけ違う所は、この保護法益はあくまで人間の側にあるということ。動物の法益というのは存在しないんですね。
ですから、猫はいかなる理由があっても殺してはならぬ、ネズミなら残虐行為以外の駆除は認められるという、これは全く人間のご都合主義きわまる法律ですが、それは元々人間のためだけにある法制度ですから、法の本来あるべき姿は逸脱していない、ということになるわけです。
ちなみに「動物に対する残虐な取り扱いを禁ずる」というのは、主観要因で行為を判断するということではなく、法に定める要件を欠く殺害は生命尊重の気風を害し治安の悪化を招く要因となるのでこれを禁止する、ということです。
ま、世界では「アニマルライツ」という考え方が盛んになってきていますから、将来的には動物に対する法益という概念が日本にも導入される時代になってくるのかもしれませんが、今は、人間のための法律が人間を殺すという死刑制度の問題と、人間社会の維持のためにはネズミの駆除はやむを得ないという問題を、同列に語れる時代ではありません。
まあ、作家さんというのは、時にエキセントリックな
ことを言われる方も多いようで・・・
おまけに、この方は伝奇小説というか、おどろおどろしい
作風で知られているわけで、作品から考えても、
こういう感覚をどこかにお持ちで・・・というか、
こういう感覚があるからこそ、ああいう小説が書けるのかと。
とはいえ、小説とエッセイは、同じ文章でも性質が違う。
こういう日常も、小説の中でだけ発表していたら、
特に問題なかったんでしょうね。
個人的には、有名な作家であっても、
絶対にかかわりたくない人ですが。