■報酬・料金等の源泉所得税について教えてください。支払先が法人の場合、源泉徴収は必要か?

例:A社がB社から講師派遣を受けて、社内セミナーを行った。A社がB社宛に「講演料」を支払う場合、源泉徴収をするのか?

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回答4件)

id:a98jed No.1

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利息や証券等の運用益などは分離課税として、源泉徴収することはありますが相手先が法人の場合、普通は源泉徴収などしません。

相手先の法人で納税しますから。

ただし、相手の実態が個人であるとみなされるような場合は

源泉徴収を行う必要が出てくるかもしれません。

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_34.h...

id:pikupiku No.2

回答回数3043ベストアンサー獲得回数73

ポイント23pt

http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm

1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲

(2)

 報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲

 

「馬主である法人に支払う競馬の賞金」




必要ないでしょう。

id:HONMA9691 No.3

回答回数2529ベストアンサー獲得回数36

ポイント22pt

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20050714mk11.htm

法人の場合の源泉徴収の対象所得

法人の場合は、(1)利子等(2)配当等(3)定期積金の給付補てん金等(4)特定の匿名組合契約等に基づく利益の分配(5)馬主が受ける競馬の賞金(6)懸賞金付預貯金等の懸賞金等(7)割引債の償還差益、が対象


源泉徴収の対象とはなりません。

id:daiyokozuna No.4

回答回数3388ベストアンサー獲得回数75

ポイント22pt

http://www.jfast1.net/~nzeiri/gensen/gensenTaisyo.htm

源泉徴収の対象となる所得の範囲

内国法人に支払った場合 

利子等 、配当等

定期積金の給付補てん金等

特定の匿名組合契約等に基づく利益の分配

馬主が受ける競馬の賞金

懸賞金付預貯金等の懸賞金等

割引債の償還差益


これらに該当しない場合、必要ないのでは?

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