例:A社がB社から講師派遣を受けて、社内セミナーを行った。A社がB社宛に「講演料」を支払う場合、源泉徴収をするのか?
利息や証券等の運用益などは分離課税として、源泉徴収することはありますが相手先が法人の場合、普通は源泉徴収などしません。
相手先の法人で納税しますから。
ただし、相手の実態が個人であるとみなされるような場合は
源泉徴収を行う必要が出てくるかもしれません。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_34.h...
http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm
1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
(2)
報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
「馬主である法人に支払う競馬の賞金」
必要ないでしょう。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20050714mk11.htm
法人の場合の源泉徴収の対象所得
法人の場合は、(1)利子等(2)配当等(3)定期積金の給付補てん金等(4)特定の匿名組合契約等に基づく利益の分配(5)馬主が受ける競馬の賞金(6)懸賞金付預貯金等の懸賞金等(7)割引債の償還差益、が対象
源泉徴収の対象とはなりません。
http://www.jfast1.net/~nzeiri/gensen/gensenTaisyo.htm
源泉徴収の対象となる所得の範囲
内国法人に支払った場合
利子等 、配当等
定期積金の給付補てん金等
特定の匿名組合契約等に基づく利益の分配
馬主が受ける競馬の賞金
懸賞金付預貯金等の懸賞金等
割引債の償還差益
これらに該当しない場合、必要ないのでは?
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