法律上に推定規定とみなし規定(擬制規定)がありますが、文面上、みなし規定であるにもかかわらず、そのようなみなし効果(擬制)が否定される場合があるように解釈し得る条文の例をご存知であれば教えて下さい。知財財産法(特許法・商標法・著作権法など)は除いて下さい。よろしくお願いします。
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No.1
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健康保険の69‐7
No.2
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