法律上に推定規定とみなし規定(擬制規定)がありますが、文面上、みなし規定であるにもかかわらず、そのようなみなし効果(擬制)が否定される場合があるように解釈し得る条文の例をご存知であれば教えて下さい。知財財産法(特許法・商標法・著作権法など)は除いて下さい。よろしくお願いします。

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学生が就業する場合はどうでしょうか?

健康保険の69‐7

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http://www.k4.dion.ne.jp/~noda2/newpage20.html

特例有限会社の「みなし規定」における定款変更の必要性について

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