死亡保険金はどのようにして受け取る?|財団法人 生命保険文化センター
①ありません。逆に受取人が保険金を受け取るための請求手続きが必要です。もっとも保険金を受け取らないというのなら必要ありませんが。
②返済じゃなくて利子だけでも入れてくれといった話しと推測しますがどうでしょうか?お母様なり保険会社にご確認下さい。であれば、中途解約扱いとなりますので当然の話です。契約貸し付けで利息すら払わない方は多いようです。
③ケースによります。受取人が保険料を支払っている場合や借金が多いなど例外はありますが、相続税はかかります。
④約款をご確認下さい。お父様の年齢も商品名も加入時期も判らない限り判断できません。
⑤保険金の額も特約も書いていない状況では判りません。言えるのは障害を隠して契約していた場合で保険金が下りない場合があるのと、入院給付金があっても保険金額には影響がないだろうの2点くらいです。
①『保険会社から父が死亡して、私に受け取りの権利が発生したことの通告義務』はありますか?(私が希望した場合)
→国内に住んでいて且つ被保険者の死亡時の通知人として登録していない限り通告義務はないと思われます。
②父が以前、明治安田生命保険から借金をしていたそうで、利子で400万円ぐらいまでになっていたそうです。先日、明治安田生命保険から、60万円は返済しないと、受取人が受け取る額が半分になると言われ、母がその金額を返済しました。そのような事実は法律的に見てどうでしょうか?→保険を担保した借入等があれなら、利子は払う必要があります。
③受け取りに税金はかかりますか?→税金はかかります。但し相続時の保険金である為、500万×法定相続人の人数分の金額については、法定相続人が受け取った場合は控除されます。
④満期の延ばし方はありますか?→保険の種類によりますのでお答えできません。
⑤父が病気による衰弱で普通に死去した場合、受け取人の合計金額はいくらになりますか??→保険の契約によりますのでお答えできません。
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