生命保険について。郵便局の簡易保険に入っています。1年以上前に結婚して苗字が変わったのですが、名前など変更していません。このままだと何かまずいでしょうか(その時にやろうと思ったら大変でしょうか)。入院時や死亡時(←これは遺族に)の保険金を受け取れるかどうか教えてください。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/09/05 21:00:05
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:aiaina No.2

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

id:HATENU

ありがとうございます。

---

実はわたしのことではなく知人の相談事なので、わたしが電話してきくわけにもいかない事情があります。もし、わかりやすく具体的に教えてくださった方には高ポイント配分いたしますので、よろしくお願いします。URLはダミーでも結構です。

2006/08/29 22:04:12
id:p00437 No.3

回答回数2277ベストアンサー獲得回数13

ポイント20pt

http://www.kampo.japanpost.jp/kanyu/information/honnin_kakun...

本人確認法というのがあって、旧姓では保険金を受け取れません。

変更の届出に期間はないはずですので、早期に変更されて方が保険金受取りの時に良いのではないかと思います。

id:HATENU

ありがとうございます。

---

もし、旧姓のまま死亡してしまった場合、遺族への保険金はどうなるか、教えてくださる方がいらっしゃいましたら高ポイント配分しますのでよろしくおねがいします。

2006/08/29 22:08:16
id:sami624 No.4

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/021219_1.html#b_01

具体的にはどの簡保に加入したのでしょうか。

http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM

(第三者を保険金受取人とする契約)第29条 終身保険、定期保険又は養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、第三者を保険金受取人とすることができる。

(家族保険の保険金受取人)第33条 家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次の者を保険金受取人とする。

1.主たる被保険者につきその者が死亡したことにより、又は配偶者たる被保険者につきその者の生存中にその保険期間若しくは保険約款の定める期間が満了したことにより保険金を支払う場合にあつては、配偶者たる被保険者

2.前号に掲げる場合以外の場合にあつては、主たる被保険者2 前項の規定により保険金受取人となる者がない場合には、次の者を保険金受取人とする。

1.子たる被保険者につきその者の生存中にその保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金を支払う場合にあつては、配偶者たる被保険者。ただし、配偶者たる被保険者がないときにあつては、保険金の支払の事由に係る子たる被保険者

2.前号に掲げる場合以外の場合にあつては、保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族

→簡保の場合は商品により受取人が法定相続人に指定されているものがあるようです。よって保険種類により異なりますね。契約時に保険金受取人を指定していれば、受取人に支払われます。でっ手続き的には、質問者の戸籍謄本・住民票により婚姻による苗字の変更手続きをし、権利関係を明確にする必要があります。簡保は旧郵政省なので法令で詳細が規定されています。

id:kazumori7 No.5

回答回数408ベストアンサー獲得回数7

ポイント20pt

婚姻しても基本的には受取る権利は維持されますが、早めに死亡保険金受取人の変更をしておく事をお勧めいたします。

最悪は保険金を受取る際の後で変更しても大丈夫です。

http://q.hatena.ne.jp/1156852711#answer_form

  • id:HATENU
    すみません。自動配分になってしまいました。4と5の回答者の方にポイント送信させていただきます。大変ありがとうございました。
  • id:sami624
    ポイント受け取りました。有難うございました。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません