住宅ローンは個人的資産形成ですから、
国内にいて国の機関につとめていても
ローン自体にはほとんど全く援助がでません。
まして外国にいては。
本来、公務員は資産形成なぞせずに、
賃貸か寮に住めという前提で制度がつくられています。
寮費は極安ですがマスコミで問題にされて高くなる方向だし、
賃貸は最高でも3万弱程度しか援助が出ないはずです。
いちおう、民間並みに準拠しているという建前です。
その民間は海外赴任などない中小の会社も含めて平均しちゃってますけど。
外国は借り上げしてくれればいいのですが、
不合理に高いところを事情のわからない国元に払わせないよう、
一割りくらいは自己負担でということになるのでしょうね。
国内住居の方は、賃貸であれば退去した時点で、
費用がいらなくなります。
どうしても、もっていけない日本向け家電などの
荷物を、日本に置きたいのであれば、実家とかで
スペースを確保してもらったり貸し倉庫借りたりと、
前任の人たちも工夫しているはずです。
今回はローンが残っちゃって大変でしたが、
しかたがないので住んでいない間は賃貸に出してモトをとるか、
ローンのくみ方を銀行で見直したほうがいいかもしれません。
こういうのは、関係部署にしっかり問い合わせに行って
前例とか特例とかきいておかないと、
仲間内とか、関係ないはてなに愚痴っても
絶対改善されませんよ。
もうなんでも民間準拠で工夫して安く安くって言うわりに、
1日づけで出勤しろ辞令でるから有給はとるな
みたいなわけわかんないことばかり言うんですからね。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/foopo/chisiki/02/d.html
元の住居について売却するか賃貸に出すかという選択肢があります。公務員の場合は海外赴任の任期が予測しやすいので定期借家制度といったものを利用できると家賃補助で賄えない部分はカバーできるのでは?
確かにそうですが、海外赴任の任期が予測できないケースもあると思います。有り難うございました。
公務員ではありませんが海外勤務の者です。細かい規則が不明なので正確なことは言えませんが、10割負担だと限度無く高い住宅を借りる人がでるからだと推測されます。(企業の多くは限度額を設けていますが)
少しでも社員(公務員)に負担させることによって、あまり極端に高い住宅を借りないように自主的に(?)限度を設けさせるのが理由でないかと思います。
公務員にも限度額が設定されています。でも民間だと全額負担のケースがあると承知しています。
住宅ローンは個人的資産形成ですから、
国内にいて国の機関につとめていても
ローン自体にはほとんど全く援助がでません。
まして外国にいては。
本来、公務員は資産形成なぞせずに、
賃貸か寮に住めという前提で制度がつくられています。
寮費は極安ですがマスコミで問題にされて高くなる方向だし、
賃貸は最高でも3万弱程度しか援助が出ないはずです。
いちおう、民間並みに準拠しているという建前です。
その民間は海外赴任などない中小の会社も含めて平均しちゃってますけど。
外国は借り上げしてくれればいいのですが、
不合理に高いところを事情のわからない国元に払わせないよう、
一割りくらいは自己負担でということになるのでしょうね。
国内住居の方は、賃貸であれば退去した時点で、
費用がいらなくなります。
どうしても、もっていけない日本向け家電などの
荷物を、日本に置きたいのであれば、実家とかで
スペースを確保してもらったり貸し倉庫借りたりと、
前任の人たちも工夫しているはずです。
今回はローンが残っちゃって大変でしたが、
しかたがないので住んでいない間は賃貸に出してモトをとるか、
ローンのくみ方を銀行で見直したほうがいいかもしれません。
こういうのは、関係部署にしっかり問い合わせに行って
前例とか特例とかきいておかないと、
仲間内とか、関係ないはてなに愚痴っても
絶対改善されませんよ。
もうなんでも民間準拠で工夫して安く安くって言うわりに、
1日づけで出勤しろ辞令でるから有給はとるな
みたいなわけわかんないことばかり言うんですからね。
はい、おっしゃるとおりだと思います。有り難うございます。
・・というところでしょうか。転勤命令による負担増を納得するためでしたら、特に後者を意識してあきらめるしかなさそうですね。
なかなか転勤を計算に入れながらマイホームを購入、というのは難しいので、単純に経済的合理性だけでは説明しにくいですが・・。
そうですね、単純な経済的合理性だけでは説明できないのですね。みなさんの説明を伺って、何となく判ったように気がします。有り難うございました。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | seble | 4796回 | 3181回 | 629回 | 2006-09-05 08:30:58 |
はい、おっしゃるとおりだと思います。有り難うございます。