日本の民法には「抵当権」「根抵当権」という規定が存在しますが、
海外の法律でも似たような規定は存在するのでしょうか。
国は問いませんが、
当方、日本語のみしか判読できませんので、
サイトをご紹介の際には日本語のサイトのみお願いいたします。
宜しくお願い致します。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/
(韓国WEB六法)
韓国の民法にも抵当権及び根抵当権の記述があります。以下韓国民法より抜粋
第9章 抵当権
第356条(抵当権の内容)
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転せず債務の担保として提供した不動産に対して、他の債権者より自己の債権の優先弁済を受ける権利がある。
第357条(根抵当)
①抵当権は、その担保する債務の最高額のみを定め、債務の確定を将来に保留してこれを設定することができる。この場合には、その確定する時までの債務の消滅又は移転は、抵当権に影響を及ぼさない。
②前項の場合には、債務の利子は、最高額中に算入したものとみなす。
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