・個人事務所
・法人(株式会社)
の2つの組織を経営しています。
いずれも、実質1人会社です。
上記組織で、家族(妻)で旅行をするとき、社員旅行とできないのでしょうか。
恐らく、法人は、無理なのが分かります。
個人事務所も無理でしょうか?
当たり前な話ですが・・・、と前置きしてから
実質1人であれ、奥様が家族従業員になっていれば立派な社員旅行じゃないですか(笑)
個人商店とか、中小ではいくらでもあることではないでしょうか。
何を恐れていらっしゃるのだろうと思う・・・
ちがいますか?
派手な会社はそれで倒産するほどのことをする。
社員全員でヨーロッパとか・・・
まさか、社員旅行で世界一周旅行とかではないですよね(笑)
実質一人の会社で旅行は明白に不自然ですよね。個人事業主であっても、先住者もないのに社員旅行はおかしいですね。
決算上計上は可能ですが、税務調査で発覚した場合は重加算税の対象となるのを覚悟できるなら計上は可能です。実質同一企業と看做すので、何れかで発覚する可能性がありますね。
個人事務所で妻が従業員と見なせる場合、大丈夫だと思いますが、青色専従者は、従業員にならないのでしょうか。
個人事業主と事業専従者だけで社員旅行(慰安旅行)に行かれた場合、家事的な費用となり経費として認められないです。
http://higasimi.ld.infoseek.co.jp/setuzei123.htm
6.個人事業主の慰安旅行
会社の役員と似たような取り扱いになります。事業主やその事業専従者だけの慰安旅行は「福利厚生費」とすることはできません。すなわち「必要経費」にはならず「家事関連費」として処理されることになります。
http://www.anshin-keiri.com/zei_10_01/003.html
ただし、事業主と事業専従者だけで旅行などをした場合は、単なる家族旅行としての性格が強いものとされ、家事費として扱われますので、経費にはできません。
事業主・事業専従者の慰安旅行費用
なお、事業主と事業専従者だけで旅行等した場合は、通常の場合、家事的な費用となると考えられるので必要経費にはなりません。
http://www.suda.gr.jp/mail/backnumber/20050111.html
□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題
] 私は、妻と二人でラーメン屋を営んでいます。この一年ほとんど休みなしに働いてきたので、このたび事業専従者である妻と二人で福利厚生の一環として1泊2日の温泉旅行に行ってきました。さて、この旅行費用は事業の経費とすることができるでしょうか?
[正解]できない。
事業主と事業専従者だけで旅行をしたというような場合の費用は、通常家事的な費用になると考えられますので、必要経費に算入することは認められません。
ありがとうございました。
私の期待していた回答です。
つまり、法人、個人いずれも従業員を雇用し、一緒にいかなければ経費処理は無理ということですね。
ありがとうございます。
全従業員の50%以上が参加している
という要件があるため、法人の場合、妻が役員にみなされるため、無理だからです。
個人事務所では、可能という意味ですよね。